国土交通省
 土地収用法施行規則の一部を改正する省令案及び土地収用
 法第100条の2第1項に規定する国土交通大臣が定める方法
 による書留郵便を定める件に関する意見の募集結果について
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平成15年3月31日
<連絡先>
総合政策局総務課土地収用管理室
(内線24154)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年6月27日より、「土地収用法施行規則の一部を改正する省令案」及び「土地収用法(昭和26年法律第219号)第100条の2第1項に規定する国土交通大臣が定める方法による書留郵便を定める件」に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様から御意見の募集を行いました。
 その結果、3件の御意見を頂きました。頂いた御意見の要旨及び国土交通省の考え方を以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 皆様方の御協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進に御協力いただきますようお願い申し上げます。 


土地収用法施行規則の一部を改正する省令案及び土地収用法第100条の2第1項に規定する国土交通大臣が定める方法による書留郵便を定める件について頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方

  1. 「土地収用法施行規則の一部を改正する省令」について

    (規則第1条の3第1項)

    (頂いた御意見)
     公聴会と同様に、説明のための会合を打ち切ることができる場合として、当該会合の参加者が喧騒にわたる行為にを行う、起業者の指示に従わない者が多数いる等によって当該会合の運営が困難となった場合を加えるべきである。
    (国土交通省の考え方)
     公聴会は事業認定庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が開催するものですが、その主たる目的は、事業認定に関する判断に供すべき情報を収集することにあります。このため、平穏な中で公述人等に発言していただき、かつ、主宰者である議長が発言を聴取できなければ実施する意味がありません。したがって、その秩序の維持は不可欠の要請であるため、厳格な規定を措置する必要があります。
     起業者が行う説明のための会合についても平穏な中で実施されることが望ましいことはいうまでもありませんが、公聴会と異なり参加者による喧騒等の行為によって直ちに説明のための会合を打ち切らなければならない積極的な理由は認められません。また、説明のための会合を開催する起業者に、一般の集会の主催者以上の「指示」権限を与えることは相当でないので、そのような権限の存在を前提とした規定を設けることはできません。

    (規則第5条)

    (頂いた御意見)
     起業者が公聴会に出席するか否かの判断の期間を確保するため、事業認定庁と起業者の間の通知の方法について明確な規定を置くべきである。
    (国土交通省の考え方)
     規則第5条の手続は、起業者が公聴会に出席するか否かにつきその意思をあらかじめ確認するためのものですから、この確認が確実に行われさえすれば十分であり、その方法を限定することに意味がありません。また、起業者の回答期限は同条第2項において明確に定められているため、御意見にあるような問題を生ずることは考えられません。

    (規則第7条第2項、第8条及び第11条第3項)

    (頂いた御意見)
     公聴会の公述の申出書における起業者に対する質問の要旨(規則第7条第1項第4号)の記載が、同条第2項に規定する「その質問の趣旨及び内容がその記述から明らかとなるように記載しなければならない」に違反する場合には、事業認定庁の判断により事前にその質問を認めないように措置すべきである。
    (国土交通省の考え方)
     利害関係人が公聴会において起業者に質問をしようとする場合に、公述の申出書に質問の要旨の記載を要求する理由は、起業者に答弁の準備を促すことにより公聴会の場で有意義な質疑を行うことにありますので、可能な限り具体的に記載されることが望まれます。規則第7条第2項はこの考え方を体現したものですが、同項の規定にかかわらず、利害関係人が、あえて漠然とした内容を記載したのであれば、その結果として起業者から有意な答弁を受けることができなかったとしても致し方ないものと考えます。
     また、事前に事業認定庁が「明らか」か否かを断定することは、現実には困難です。
     よって、御意見のような規定は必要ないと考えています。

    (規則第9条)

    (頂いた御意見)
     公聴会において起業者に対する質問が予定される場合には、事業認定庁から起業者に対する通知を、起業者が答弁のための準備を行うに足りる期間が確保されるようにすべき旨の規定を置くべきである。
    (国土交通省の考え方)
     事業認定庁が公聴会を開催するためには、会場の手配や準備を始め、規則に規定する手続以外の様々な準備が必要です。また、事業認定庁には、事業認定申請があった以上、可能な範囲で速やかに事業認定又はその拒否処分をすべき義務があります。公聴会の期日は、事業認定庁が、前述のような諸々の事情や公述人等や傍聴人の便宜をも考慮しつつ、総合的に判断して決められます。
     そして、公聴会の開催公告において、公聴会の期日(法第23条第2項)や公述の申出の期限(規則第6条第2項第2号)が、公表されることとなります。利害関係人が公述の申出をするためには、公聴会の期日が決まっていなければならないからです。
     このように、これらの期日が事前に固定されている以上、その中ですべてを準備しなければならないことになります。
     そもそも、起業者が答弁のための準備を行うために必要な期間を判断をするためには、当該起業者の能力や現に保有している情報のすべてを知らなければできないことですが、事業認定庁は起業者ではないのでこのような事柄につき判断することができません。また、事柄の性質上、一律の期間を定めることにも合理性がありません。
     以上のような事情から、御意見のような規定を設けることは適当ではありません。
     なお、現実には、起業者は、事業認定申請に先立ち、説明のための会合を実施していますので、質問の内容は事前にある程度予測がつくと思われます。

    同趣旨の御意見は、1本に集約して記載しています。
    凡例:「法」=土地収用法(昭和26年法律第219号)
       :「規則」=土地収用法施行規則(昭和26年建設省令第33号)

  2. 「土地収用法第100条の2第1項に規定する国土交通大臣が定める方法による書留郵便を定める件」について

     お寄せいただいた御意見は、ありませんでした。


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