国土交通省
 「道路運送車両の保安基準の一部改正」に対するパブリッ
 クコメント募集結果について
 
〜カーブ走行で進行方向を照らす新しい前照灯の導入について〜
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平成14年9月12日
<連絡先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課(内線42254)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年7月11日から7月31日までの期間、「道路運送車両の保安基準の一部改正」に対するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、7通のご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、本改正に直接関係するご意見についてのみ掲載しておりますが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進にあたって参考にさせていただきます。


別紙

「道路運送車両の保安基準の一部改正」に関して頂いた
ご意見とそれに対する国土交通省の考え方

(頂いた御意見)

 カーブ走行で進行方向を照らす前照灯のタイプについて、「環境にやさしい」を配慮すれば、「光源追加」はいかがなものか。
(国土交通省の考え方)
 自動車は安全面、環境面について両立していることが大切だと考えております。環境面に関しては、排出ガスに関する規制を行うとともに、省エネルギーの観点から燃費目標基準値を決めております。このため、自動車製作者はこうした規則を遵守し、環境面に配慮した選択をするものと考えております。

(頂いた御意見)
 前照灯の照射角度がカーブに沿って変わったまま故障した場合には、人力で正面に直せるような設計すべきである。
(国土交通省の考え方)
 前照灯の照射角度が変わったまま故障した場合は、対向車へ幻惑を与えないよう前照灯の上半分の明るさが現行の基準に適合しなくてはいけません。及び、車両正面の状況を確認できるよう最小限の明るさを確保しなくてはいけません。特に、前照灯全体がカーブに沿って動いたまま故障した場合には、運転者に点滅して警告する表示装置を備えなくてはいけません。

(頂いた御意見)
 カーブ走行で進行方向を照らす前照灯を新たに導入するにあたり、迷惑改造が行われないようしっかりと考慮した上で導入すべきである。
(国土交通省の考え方)
 改造が行われる場合は、新たに使用される自動車と同様の検査を行うこととし、不正な改造は認めない旨の規定をおくこととしています。

(頂いた御意見)
 カーブ走行で進行方向を照らす前照灯の導入により、対向車等からみれば幻惑の原因となり、事故につながりかねないのではないか。また、カーブ走行で進行方向を照らす前照灯の導入により事故の増加、及び事故の調査が難しくなることが考えられるため、速度等、自動車の運行状態を記録する装置の取り付けの義務化を行うべきである。
(国土交通省の考え方)
 国連自動車基準調和世界フォーラムにおいて、対向車への幻惑等の安全性について検討を行い、カーブ走行で進行方向を照らす前照灯については、新たな試験を課すこと、故障時の安全性の確保等を規定した基準の導入を決めております。この基準に加えて、この前照灯を導入するために自動車の運行状態を記録する装置の取り付けを義務化する必要はないと考えております。

(頂いた御意見)
 今回の改正では、カーブ走行で進行方向を照らす前照灯の取り付けを許可するもので、その装置を義務付けるものではない、という理解で良いか。
(国土交通省の考え方)
 そのご理解にて相違ありません。

(頂いた御意見)
 今回の改正では、国連の協定規則以上に日本独自の基準を加味するものではない、という理解でよいか。
(国土交通省の考え方)
 そのご理解にて相違ありません。

(頂いた御意見)
 前照灯の試験方法について、国連の協定規則と日本の現行では相違がある。今後の国際調和も勘案し、国連の協定規則と整合化してはどうか。
(国土交通省の考え方)
 現在、前照灯の試験方法については相互承認の対象となっておりません。そのため、現行の試験方法に基づいた試験を行っていただくことになります。今後、相互承認の対象の拡大の中で整合化していくこととしております。


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