国土交通省
 NOx・PM低減装置性能評価制度に係る
 パブリックコメントの募集結果について
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平成14年9月10日
<連絡先>
自動車交通局技術安全部
環境課(内線42523)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年7月16日から平成14年7月31日までの期間において、NOx・PM低減装置性能評価制度に係るパブリックコメントの募集を行いました。
 その結果を別添のとおりまとめましたので、公表いたします。


NOx・PM低減装置性能評価制度に係る意見と
それに対する国土交通省の考え方

意見件数 308件

評価の対象とする低減装置

(頂いた御意見)

 ガソリン、LPGバス・トラックもNOx・PM法の対象となっていることから、これらに装着する低減装置についても本評価制度の対象とするべきではないか。(29件)
(国土交通省の考え方)
 ご意見を踏まえ、ガソリン、LPGバス・トラックに装着するNOx低減装置についても本評価制度の対象とすることとしました。

(頂いた御意見)
 本評価制度の対象を後処理装置に限らず燃料改質装置等の前処理装置、低減装置の装着後直ちに効力を発しないもの、添加剤などについても対象とするべきである。(26件)
(国土交通省の考え方)
 前処理装置については、本評価制度の対象としておりますが、装着後直ちに効果を発しないような装置、添加剤等で本評価制度の基準に適合するものはないと認識しております。

(頂いた御意見)
 CO2低減装置についても評価の対象とするべきである。(1件)
(国土交通省の考え方)
 本評価制度は、窒素酸化物や粒子状物質を低減する装置の開発を促進することを目的としております。

(頂いた御意見)
 オフロード自動車に装着する低減装置の評価制度も検討するべき。(1件)
(国土交通省の考え方)
 本評価制度は、窒素酸化物や粒子状物質を低減することが急務となっている公道を走行する使用過程車に装着する低減装置を対象としております。

試験

(頂いた御意見)

 低減装置と自動車又は原動機の型式の組み合わせごとに試験を行うのは試験数が膨大となり現実的でない。例えば、排ガス規制年度、排気量等の組み合わせごとの試験とするべき。(12件)
(国土交通省の考え方)
 試験は、原則として低減装置と自動車又は原動機との組み合わせごとに行うこととしておりますが、試験データをもとに工学的な検討により基準適合性を判断することが可能な場合は、個々の試験データは不要とする等、試験を効率化することとしております。(※)

(頂いた御意見)
  •  試験を実施する公的機関が少ないことから、試験装置の増設や汎用の試験機器で検査できる手法を検討するべきでないか。(47件)
  •  低減装置の開発を容易にするため、公的機関における試験費用を低減するべきである。また、公的機関でなくとも必要な試験設備を保有しているところであれば、試験を受けられるようにできないか。(12件)
 
(国土交通省の考え方)
 試験に要する費用や時間が低減されるよう上記(※)のように試験を効率化することとしております。また、公的機関が試験に用いるものとして適正であると判断した民間等の試験設備で測定した結果は、公的機関が測定したものとして取り扱うこととしております。

(頂いた御意見)
  •  ディーゼル13モード法等以外にも簡易な排出ガス測定方法を検討していただきたい。(46件)
  •  ディーゼル13モード等のような机上の空論により策定された測定モードではなく、実際に道路上で走行しながら行える試験方法についても検討していただきたい。(2件)
(国土交通省の考え方)
 低減装置の性能を適正に評価するためには、現在の排出ガス測定法に従って試験を行う必要があると考えております。

(頂いた御意見)
 低減装置の開発を容易にするため、評価の試験の際に低硫黄軽油を使用するべきである。(4件)
(国土交通省の考え方)
 低硫黄軽油の使用を前提に製作された低減装置については、低硫黄軽油を使用して試験を行います。

(頂いた御意見)
 試験において、耐久走行距離3万kmを走行するのは困難である。(1件)
(国土交通省の考え方)
 低減装置の性能については、できる限り長期間維持されることが望まれ、自動車の点検整備の期間等を勘案し、少なくとも3万km又は低減装置の部品の定期交換距離までは、性能が維持される必要があると考えております。

基準

(頂いた御意見)

  •  NOxによる大気汚染状況は、ある程度改善されつつあるので、PMに関してのみ低減率30%の基準を適用してはどうか。(1件)
  •  低減装置を装着することによりNOx・PM法の基準に適合させることができれば、NOx及びPMによる大気汚染状況は十分改善できると考えられる。したがって、低減率30%の基準は必要ないのではないか。(9件)
(国土交通省の考え方)
 優良な低減装置とは、低減率が30%以上あり、かつ、使用過程車に対する規制であるNOx・PM法に適合していない自動車をその基準に適合させるべきものであると考えております。

(頂いた御意見)
 本評価制度と東京都等が実施している粒子状物質減少装置指定制度の基準を同一にするべきである。(22件)
(国土交通省の考え方)
 優良な低減装置とは、上記の基準の他に耐久性能や品質管理等の基準をも満たしたものであるべきと考えております。

その他

(頂いた御意見)

 自動車メーカーに対し、自動車メーカーが製作した自動車に取り付ける低減装置の開発を義務づけるべきである。(13件)
(国土交通省の考え方)
 本評価制度により、自動車メーカーを含めた様々なメーカーで低減装置の開発が促進されることを期待しております。

(頂いた御意見)
 低減装置が開発・実用化された場合には、低減装置を導入する事業者に対する助成制度を拡充するべきである。(13件)
(国土交通省の考え方)
 現在、PMを低減する装置について「低公害車普及促進対策費補助制度」により導入補助を行っているところですが、NOx及びPMを低減する装置についても同様に導入補助の対象となります。

(頂いた御意見)
 国が低減装置の開発や試験費用の補助を行うべきである。(35件)
(国土交通省の考え方)
 低減装置の開発や試験費用に対する補助制度等の創設は困難ですが、本評価制度の創設により低減装置の開発が促進されることを期待しております。

(頂いた御意見)
 従来のように同じ低減装置と自動車の組み合わせであっても10台に1台の割合で排ガス試験を行うような取扱いを撤廃し、同一の組み合わせであれば、1度の試験で良いような取扱いにするべき。(34件)
(国土交通省の考え方)
 本評価制度において優良と評価された低減装置については、技術的に装置の性能、構造や品質管理等についても確認されており、従来のように10台に1台の割合で試験を行う必要はありません。


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