平成14年12月25日 |
<連絡先> |
自動車交通局旅客課 |
(内線41223) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成14年8月22日から9月20日までの期間、旅客自動車運送事業運輸規則等の改正に対する意見の募集を行い、30件のご意見を頂きました。頂いたご意見の要旨並びにそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。(ご意見の概要は本改正案に直接関係ある部分に限らせていただいております。)
なお、パブリックコメントにおいては、「施行時期は平成14年10月を予定」としておりましたが、現時点では今年度内の施行を考えております。
旅客自動車運送事業運輸規則等の改正に係
る意見とそれに対する国土交通省の考え方
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(1)乗車券の発行関係
(頂いた御意見)
- 現在ICカードを導入しており、ICカード定期券については窓口でのリライト方式を採用しているが、今後車載機での定期券更新等を考慮した場合には、技術的に車内でのリライトが困難なため、運輸規則第8条の券面記載は不可能であるが、ここでいう「一定の事項の記載は行わなくてもよい」という要件に合致するのか。また、クレジットカード等との提携カードを導入する際には、ICカード回数券の表示についても考え方を変える必要があると思われる。
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(国土交通省の考え方)
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乗車券については、利用者利便の確保等を考慮し、事業者の名称、通用区間及び通用期間については券面表示を行い、それ以外の事項は電磁的方法による記録で足りることとすることを予定しています。
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(2)領収証の発行関係
(頂いた御意見)
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旅客の求めがなくとも領収証の発行を義務づけることとし、旅客から不要であると戻された領収証については運転者に処理させるということでよいのではないか。(同様の意見複数あり)
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(国土交通省の考え方)
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現在の実態等を踏まえ、少なくとも旅客の求めがあった場合には領収証の発行を義務づけることとしたものですが、もちろん、旅客の求めがなくとも自主的に領収証を発行することは望ましいことです。
- (3)乗務記録の保存関係
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(頂いた御意見)
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乗務記録は事業用自動車の管理に必要とする情報が多く、走行キロ等の数値の連続性等を確認するのに不可欠であること、
警察からの調査協力や苦情に対する調査等について、事業用自動車ごとの整理であれば記録の検索が容易であり、速やかな調査等が可能であるが、運転者ごとの整理となると、記録の検索が困難になってしまうこと、
運転者が多い事業者の場合、分類に大変な労力を伴うのみならず、保存の場所も相当な面積が必要となること、等により乗務記録の保存を運転者ごとに行うことは反対である。(同様の意見複数あり)
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(国土交通省の考え方)
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乗務記録の活用方法等の現状に鑑み、今回は改正を見送ることとします。
- (4)消毒関係
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特にご意見はありませんでした。
- (5)乗合運送許可を受けた貸切事業者に対する運輸規則の規定の適用等関係
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(頂いた御意見)
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イベント輸送等短期間の限定運行の場合やスキーバス等需要動向により恒常的に運行することが困難である場合については、例外とすべきではないか。(同様の意見複数あり)
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(国土交通省の考え方)
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この趣旨は、乗合運送許可を受けて運行されているもののうち実質的に乗合バスと異ならないものについて、乗合バスと同様の運輸規則の遵守をさせるというものですので、運転基準図の作成義務も含め、パブリックコメントで掲げた運輸規則の規定の遵守については、イベント輸送等短期間の限定運行やスキーバス等は対象外とすることとします。
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(6)身体障害者補助犬の同伴乗車関係
(頂いた御意見)
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国や地方自治体の発行する公的証明を持った身体障害者が同伴する盲導犬等と具体的に規定すべきである。
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(国土交通省の考え方)
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「身体障害者補助犬法にいう身体障害者補助犬」と規定しています。(身体障害者補助犬法上、身体障害者補助犬については厚生労働大臣の指定法人が認定を受け、かつ身体障害者補助犬である旨の表示が行われることとなっています。)
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