国土交通省
 道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部
 改正に係るパブリックコメントの募集結果について
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平成15年7月1日
<連絡先>
自動車交通局技術安全部技術企画課
(内線42255)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省は、昨年8月22日から9月18日までの期間において、イモビライザー等盗難防止装置の構造基準の策定及びタイヤの基準調和についての「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)及び装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)の一部改正案に対する意見の募集を行いました。
 今般、国土交通省は、募集期間中に寄せられた総計7件の御意見を踏まえ、関係者からの意見聴取、一部改正案の詳細検討を進めてきたところ、これらの御意見に対する考え方を別添の通りとりまとめましたので、公表いたします。
 国土交通省は、今後、今回公表する考え方に沿って、道路運送車両の保安基準の一部改正を行う予定です。


(別添)

道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部
改正に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方

意見総数:7件
 1件の意見の中に複数の意見が含まれている場合、それぞれの意見において件数を計上しています。そのため、件数の合計は意見総数とは一致しません。

<イモビライザ−等盗難防止装置について>

(頂いた御意見)
 二輪自動車に備える施錠装置、イモビライザー及び盗難発生警報装置についても、本基準の適用範囲に加えるべき。(1件)
(国土交通省の考え方)
 二輪自動車の施錠装置については、既に二輪自動車専用の基準が既に導入されております。また、二輪自動車の盗難防止用警報装置及びイモビライザーについては、今後の普及状況を見つつ、基準制定の必要性等について引き続き検討して参ります。

(頂いた御意見)
 イモビライザ−のIDコードについて、ローリングコードによるものだけでなく、固定コードによるものも認めるべき。(2件)
(国土交通省の考え方)
 イモビライザ−のIDコードをローリングコード(IDコードを施錠する毎に変更する仕組み)とすることは、盗難防止性能を確保する上で非常に有効な手段の一つと考えておりますが、先般のパブリックコメントの募集の際に基準案の中でお示ししたとおり、一定数以上のコードパターンを有する固定コードによるイモビライザーについても、同等の性能を有すると考えられることから、今般の基準の中で認める予定です。

(頂いた御意見)
 リモートコントロールにより設定解除できるイモビライザ−について、「設定解除後5分以上エンジンが始動されない場合にはイモビライザ−が設定状態に戻ること」との要件は、後付部品の適合性が困難であるため、再考願いたい。(1件)
(国土交通省の考え方)
 リモートコントロールにより設定解除した後直ちに自動車を運行しない場合には、運転者等が近隣に存在しない状態となる可能性があります。本要件は、このような場合における自動車盗難を防止するために必要な要件と考えております。
 また、後付部品であっても、このような構造とすることについての技術上の問題はないと考えております。

(頂いた御意見)
 アフターマーケット部品には2段階の警報を発するものが多く、軽い警告の場合、持続した音声信号が出ない。よって、音声信号による警報装置の鳴動時間について下限を設けるべきでない。また、同様に、光学信号による警報装置の点滅維持時間についてその下限を設けるべきでない。(1件)
(国土交通省の考え方)
 音声信号による警報は、警音器により行うことが通常であることを踏まえると、通常の警音器による警音との区別を容易にするため、一定時間以上の鳴動が必要と考えております。
 また、光学信号による警報についても、基本的に方向指示器等との兼用とすることが通常であることを踏まえると、通常の方向指示器等の点滅信号との区別を容易にするため、一定時間以上の点滅が必要と考えております。
 なお、盗難が発生しようとしている場合において予備的な警報を行うため特殊な音声信号等により警報を発する場合には、このような鳴動・点滅時間の下限は必要ないと考えております。

(頂いた御意見)
 電波を使用した警報装置の基準を設けるべき。(1件)
(国土交通省の考え方)
 電波を利用した警報装置については、当然のことながら、電波法に基づく基準に適合することが必要と考えておりますが、発信される電波により自動車の運行に安全上の問題がない限り、道路運送車両の保安基準において独自の規制を行う必要はないと考えております。

(頂いた御意見)
 後付のハンドルロックについて、強度基準を設けるべき。(1件)
(国土交通省の考え方)
 今回制定を予定しているイモビライザー等盗難防止装置(施錠装置、イモビライザー及び盗難発生警報装置をいう。以下同じ。)の基準は、欧州各国等で広く適用されている国際基準(ECE規則)案をベースとして策定しております。
 当該国際基準案は、いわゆるハンドルロック(ハンドル上に取り付けるバー形式の装置であってその取付けによりハンドルを操作できなくするもの)への適用を想定した内容となっていないため、今回制定する基準案の適用対象からは外すこととしておりますが、今後とも、ハンドルロックの普及状況等も注視しつつ、当該装置に係る基準制定の必要性について検討して参ります。

(頂いた御意見)
 音声信号による警報として「声」による威嚇等警音器以外の装置による音声信号を認めるべき。(1件)
(国土交通省の考え方)
 現在普及している盗難発生警報装置の中には、盗難が発生しようとしている場合において声等特殊な音声信号により警報を行うものがあります。
 これらの装置は、一定の盗難防止効果を有しており、かつ特段の安全上の問題も生じていないことから、今後とも引き続き、このような特殊な音声信号による予備的な警報を認めることとしております。

(頂いた御意見)
 独立した電源を有する等自動車の性能等に影響しない警報装置については、規制の対象から外すべき。(1件)
(国土交通省の考え方)
 車両と独立した電源を有するか否かに係らず、自動車に備えるイモビライザ−、施錠装置、灯火や警音器等の盗難発生警報装置については、自動車の安全性に影響を及ぼしたり、他の交通の妨げとなるおそれがあるため、所要の安全基準等を遵守する必要があると考えております。

(頂いた御意見)
 今回制定する基準に適合する限りにおいて、後付装置も引き続き認められるようにしてほしい。(1件)
(国土交通省の考え方)
 今回制定する基準案は、アフターマーケットにおいて後付される装置についても想定した内容となっております。よって、後付装置についても、この基準案に適合する限りにおいて、今後とも使用することが可能です。

(頂いた御意見)
 施錠装置、イモビライザー及び盗難発生警報装置の基準案の内容は、現在国連自動車基準調和世界フォーラムにおいて審議されている最新の審議内容(UN/ECE/2000/3/rev1)と整合したものとすべき。(1件)
(国土交通省の考え方)
 今回制定を予定しているイモビライザー等盗難防止装置の基準案は、欧州各国等で広く適用されている国際基準(ECE規則)案をベースとして策定しております。また、基準案の内容は、現在、国連自動車基準調和世界フォーラムにおいて審議されている最新の審議内容(UN/ECE/2000/3/rev1)と整合したものとなっております。

<タイヤの基準調和について>

(頂いた御意見)

 タイヤのECE規則の採択により基準の国際調和を推進することを歓迎する。(1件)
(国土交通省の考え方)
 国土交通省としては、今後とも、国内外からの要望や安全・環境上の影響、基準調和による経済的効果等を勘案しつつ、国連の58年協定及びグローバル協定に基づく自動車基準の国際調和を推進して参ります。


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