平成14年11月21日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局
技術安全部整備課 |
(内線42422)
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技術企画課 |
(内線42213)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省では、平成14年9月26日から10月26日までの期間、「道路運送車両法施行規則等の一部改正」に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、延べ49件のご意見を頂きました。
(内訳)
意見の種類 |
意見総数 |
1.整備管理者制度に関する意見 |
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選任要件を更に緩和すべきとの意見 |
2件 |
資格要件を講習受講のみにすべきとの意見 |
1件 |
資格要件を一定の実務要件と講習受講にすべきとの意見 |
1件 |
研修制度の新設に賛成 |
2件 |
自家用自動車の整備管理者研修の必要性が希薄であるとの意見 |
1件 |
研修業務を委託すべきとの意見 |
4件 |
研修業務を委託すべきでないとの意見 |
1件 |
研修内容を全国同一にすべきとの意見 |
2件 |
その他の意見 |
20件 |
2.不正改造防止に関する意見 |
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不正改造の禁止に賛成 |
2件 |
不正改造の禁止規定に反対 |
1件 |
街頭検査等の取締りを強化すべきとの意見 |
3件 |
二輪車の取締りを強化すべきとの意見 |
1件 |
その他の意見 |
8件 |
合計 |
49件 |
頂いたご意見の概要及びご意見に対する国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。
今後、国土交通省では、頂いたご意見を踏まえ、道路運送車両法施行規則等の改正を近日中に行う予定です。
道路運送車両法施行規則等の一部改正に関する
パブリックコメントの募集結果について
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意見総数:49件
意見募集結果の概要
「道路運送車両法施行規則等の一部改正」に関して以下のようなご意見を頂きました。
今後、国土交通省では、頂いたご意見を踏まえ、道路運送車両法施行規則等の改正を近日中に行う予定です。
なお、 本改正に直接関係するご意見についてのみ掲載していますが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進にあたって参考にさせていただきます。
- 整備管理者制度に関する意見
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(1)選任要件に関する意見
(頂いた御意見)
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選任要件を更に緩和するべき。(2件)
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(国土交通省の考え方)
- 整備管理者の選任を必要とする車両は、以下の理由から次のとおりとすることとしていますので、更なる緩和は安全確保の観点から、適切でないと考えています。
- バス(乗車定員11人以上の自動車)は、一度に多くの人員を輸送するため事故の際の損害が甚大であること及びエアサスペンションを採用する等構造が自家用乗用車とは大きく異なることから、専門的知識が必要であるため、現行どおり1台以上の使用の本拠ごとに選任を義務付けることとします。ただし、自家用のマイクロバス(乗車定員29人以下のバス)については、事業用のバスに比べて、事故による社会的影響が小さいこと及び運転者が通常同じで車両の異常に気づく可能性が高いこと等から、可能な限りの負担軽減を図るため、2台以上の使用の本拠ごとに選任させることとします。
- バス、事業用自動車及び車両総重量8トン以上の自家用大型を除くレンタカーや貨物軽自動車運送事業用自動車(バイク便を含む)については、使用の都度運転者が異なることから、自動車の使用者は日常の運行の中で見られる不具合情報を入手することが困難であり、使用実態が特殊であるため、点検・整備の実施時期や項目を判断するためには一定の専門的知識及び経験が必要であると考えています。このことから現行どおり事業用自動車は5台以上、その他は10台以上の使用の本拠ごとに選任を義務付けることとします。
- その他の自家用乗用車等については近年の自動車技術の進歩、使用実態の変化等を踏まえ、選任不要とします。
- (2)資格要件に関する意見
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(頂いた御意見)
- 自家用自動車の整備管理者の資格要件を講習受講のみにするべき。(1件)
- 運転及び点検給油、調整等の予防措置に関する経験も実務経験として認めるべき。(6件)
- 一定の実務要件と講習により資格を付与するべき。(1件)
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(国土交通省の考え方)
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整備管理者には、整備計画、定期交換部品(消耗品)の管理等や運行前の点検結果に基づき、運行の可否の決定を行う能力が必要であることから、一定の技術的知識と経験が必要となります。このような知識、経験を修得するためには一定の実務経験が必要であることから、整備管理者の資格要件には一定の実務経験が必要であると考えています。
また、資格要件に必要な実務経験の年数については、講習を受講することにより緩和することとしています。
さらに、どのような経験を実務経験と認めるかについてはご意見を踏まえて今後検討し、公表することとしています。
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(頂いた御意見)
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資格要件における講習は、自家用自動車の整備管理者の資格要件の運用で用いている現行の教習試問と同義か。(1件)
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(国土交通省の考え方)
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資格要件に係る講習は現行で行っている教習試問とは異なったものとして位置付けることとしており、また、その内容については、今後、別途定めることとしています。
- (3)選任届出書の記載事項の変更に関する意見
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(頂いた御意見)
- 記載事項変更届出の必要性が希薄である。(1件)
- 届出書の提出は1部で足りるようにするべき。(1件)
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(国土交通省の考え方)
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整備管理者の選任届出書については、現在、地方運輸局及び運輸支局等において整備管理者の選任状況を確実に把握するため、正副2通を提出して頂くこととしています。選任届出の内容が変更された場合においても、その内容を把握する必要があることから、変更届出を提出して頂くこととしています。
現行と同様の理由から、今後とも、整備管理者の選任状況を把握し、適切な行政を行うためには、記載事項変更届出は必要であると考えています。
また、届出書の提出部数については、ご意見を踏まえ、また他の届出制度を参考にしつつ、検討したいと考えています。
- (4)研修義務の新設に関する意見
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(頂いた御意見)
- 研修制度の新設に賛成。(2件)
- 自家用自動車の整備管理者研修については必要性が希薄である。(1件)
- 整備管理者研修を義務付ける根拠は何か。(1件)
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(国土交通省の考え方)
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現在、整備管理者の研修制度の実施については、旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者に対しては道路運送法に基づく省令により規定されていますが、自家用自動車の使用者に対しては規定されていませんでした。自家用自動車の整備管理者の研修については、車両故障等の事故防止の観点から、公益法人等が自主的に実施してきましたが、受講率は20%程度と低いものでした。今後、整備管理者の資質の維持・向上を図り、自動車の技術の進歩に応じた適切な対応や車両故障事故防止対策をより一層図る必要があることから、全ての整備管理者について研修の義務を規定することとしています。
- (5)研修の実施に関する意見
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(頂いた御意見)
- 研修業務を公益法人等に委託するべき。(4件)
- 研修業務は委託しないべき。(1件)
- レンタカー業者に対する現行の研修制度を維持できるようにするべき。(1件)
- 研修内容を充実させ、全国同一にするべき。(2件)
- 研修義務を設けるにあたり、施行規則に研修会の実施を盛り込んでいるのか。(1件)
- 研修の受講料の徴収方法を定めるべき。(1件)
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(国土交通省の考え方)
- 研修の実施内容等については、頂いた意見を踏まえつつ別途定め、今後はこれに基づいて、より適切な内容の研修を全国同一に行うことができるようにすることとしています。
- 整備管理者の資質の維持を目的とした研修については、当該研修の内容には法令その他の行政に深く関わる事項が多く含まれることから、当該研修を円滑に行うためには、国が主体となって実施することが適切であると考えています。この場合、受講料は不要と考えていますが、当該研修に必要な資料については、受講者に実費で購入して頂く場合もあると考えています。
- 一方、実務経験を短縮する研修については、別途定めることとしている要件を満たしており、かつ、その旨を運輸局長に届け出た公益法人や民間団体等が行っても問題がないものと考えています。その場合には、ユーザーの希望により研修を受講することとなるため、当該研修を行う団体が受講料を徴収しても差し支えないと考えています。
- (6)その他全般に関する意見
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(頂いた御意見)
- レンタカー事業における整備管理者の事業場の兼務を認めるべき。(1件)
- 整備管理者の兼務を認めないようにするべき。(1件)
- 整備管理者を自企業外に選任する場合、確実に整備管理ができる旨を確認するよ うにするべき。(1件)
- 車両管理を確実にできるように、管理規定の作成を義務づけるべき。(1件)
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(国土交通省の考え方)
- 現行において、整備管理者は運行前点検の結果に基づく運行の可否の決定等その場にいないと実施できない業務を扱うことから、原則として「常勤」であることが必要ですが、使用の本拠ごとに、整備責任者を設置し、整備管理者と連帯して確実に整備管理ができる旨を確認した場合には兼務を認めているところです。今後、ご意見を踏まえ、このように整備管理者が兼務する場合には、整備管理者及び整備責任者が確実に整備管理ができることを確認できる書面を選任届出書と併せて提出していただくことなど、その運用について検討して参ります。
- また、車両管理に関する規程については、現在、自動車運送事業者には作成を指導しているところですが、今後、ご意見を踏まえ、自家用自動車の整備管理者についても同様の措置が必要か否かを検討したいと考えています。
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(頂いた御意見)
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国の機関以外で整備管理者の選任状況を把握できるようにするべき。(3件)
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(国土交通省の考え方)
- 国土交通省は、整備管理者及びそれを選任している使用者への指導や、研修受講の通知等を行うために、整備管理者の選任状況を把握する必要がありますが、国以外の機関はこれらの業務を行うことはないため、選任状況を把握する体制を整える必要はないと考えています。
- また、個人情報を保護する観点からも慎重な取扱いを行う必要があると考えています。
- 不正改造防止に関する意見
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- (1)不正改造の防止全般に関する意見
(頂いた御意見)
- 不正改造の禁止に賛成。(2件)
- 罰則規定を厳しくするべき。(3件)
- 街頭検査等による取締りを強化するべき。(3件)
- 不正改造の禁止規定は、自動車検査官の判断によって基準が不明確になるのでやめるべき。(1件)
- 不正改造の迷惑意識の向上を図るべき。(1件)
- 第三者による通報システムを確立するべき。(1件)
- 二輪車の取締りを強化するべき。(1件)
- 原動機付自転車にも整備命令を発令できるようにするべき。(1件)
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(国土交通省の考え方)
- 平成14年7月17日に公布された「道路運送車両法の一部を改正する法律」により、不正改造行為そのものを禁止する規定が新設されるとともに不正改造車に対する整備命令制度が改正されました。これにより、不正改造行為をした者に対する罰則が課せられるようになるとともに、整備命令等の違反に対する罰則が強化されました。
- 国土交通省は毎年「不正改造車を排除する運動」を展開し、警察庁等と協力した街頭検査の実施、インターネットホームページによる広報及び運輸局や運輸支局等に設置する「不正改造車110番」の活用による不正改造車の情報収集等を行っているところですが、頂いたご意見を踏まえ、今後とも広報活動や不正改造車の排除を目的とする街頭検査を実施し、不正改造の禁止等を訴えていきたいと考えています。あわせて、不正改造の判断基準の明確化に努めて参ります。
- また、原動機付自転車については、ご意見を踏まえ、今後とも街頭検査等の実施の際、改善指導を行って参ります。
- (2)指定自動車整備事業規則の一部改正に関する質問
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(頂いた御意見)
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法第54条の2の整備命令を受けた車両は保安基準適合証の提示をもって現車提示を省略できるのか。(1件)
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(国土交通省の考え方)
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不正改造車を確実に国へ現車提示させ、保安基準への適合性を確認するため、指定自動車整備事業規則の一部を改正することにより、法第54条の2の整備命令が発令されている自動車に対しては、保安基準適合証の交付を認めないこととし、その結果保安基準適合証の提示による現車提示の省略ができないようにすることとしています。
- (3)その他の意見
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(頂いた御意見)
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道路運送車両法における車両の自己管理責任を明確にするべき。(1件)
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(国土交通省の考え方)
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車両の自己管理責任の明確化については、道路運送車両法第47条において自動車を保安基準に適合するように維持することが自動車の使用者に義務付けられているところです。ご意見を踏まえ、今後とも、本規定の適切な運用に努めて参りたいと考えています。
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