国土交通省
 「鉄道事業法施行規則の一部改正」に対するパブリックコ
 メント募集結果について
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平成14年11月5日
<連絡先>
鉄道局総務課
(内線40153)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年10月7日から平成14年10月31日までの期間において、「鉄道事業法施行規則の一部改正」に対するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、3通のご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、本改正に直接関係するご意見についてのみ掲載しておりますが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進にあたって参考にさせていただきます。


 

「鉄道事業法施行規則の一部改正」に関して頂いた
ご意見とそれに対する国土交通省の考え方

(頂いた御意見)

 鉄道事業者間のみでなく、同一事業者においても乗換えの解消、対面ホームでの乗換えの推進を図る規定を設けるべきである。
(国土交通省の考え方)
 今回の省令案においては、鉄道事業法第22条の2において乗継円滑化措置を鉄道事業者と他の運送事業者との間の措置と定義していることに基づき、鉄道事業者が他の運送事業者との間において講ずべき乗継円滑化措置の努力義務についてのみ定めることとしました。そもそも利用者利便の向上は、一義的には事業者の自主性・主体性を尊重することが望ましいと考えておりますが、異なる事業者間の利用者利便の向上には、乗継円滑化措置を講じる際に事業者間の費用負担の調整が難航したり、利用者の転移を防ぐ観点から他の運送事業者との接続を拒むという問題があることから、法律を改正して努力義務として規定し、今回これに基づく省令を定めさせていただくこととしました。

(頂いた御意見)
 乗継ぎの円滑化のためには、中間改札の新設ではなく、共通運賃化を積極的に進めることにより、中間改札の廃止を目指すべきである。
(国土交通省の考え方)
 他の運送事業者との間の乗継ぎを現状よりも円滑にするためには、中間改札口を利便性の高い場所に新設することが適当な場合もあると考えられることから、今回の省令案においては、中間改札の新設も鉄道事業者が講ずべき努力義務の内容として定めることとしました。また、「パスネット」や「スルッとKANSAI」等の共通乗車券の導入等によるソフト面の乗継円滑化を推進することで、利用者利便の増進を図っていくことも今回の省令案では努力義務となりました。なお、共通運賃化については、個々の企業コストとは別に運賃を決めることから、経営責任が不明確となり経営効率の改善を損なうおそれがあるほか、一般に非乗継利用者の負担が増加すること等利用者の理解を得られるかどうかの問題点があるとされています。

(頂いた御意見)
 旅客施設内における視覚表示設備(サインシステム)だけでなく、地図、時刻表、インターネット等の「手元で事前に得る情報」を充実すべきである。
(国土交通省の考え方)
 今回の省令案においては、ご意見のような地図、時刻表、インターネットなどの事前に入手できる形での情報提供も含め、分かりやすい情報提供を行うことを鉄道事業者が講ずべき努力義務の内容として明記することとしました。

(頂いた御意見)
 分かりやすい情報提供の内容として、他の事業者の運行に関する情報の提供を行うことを含め、情報のシームレス化を行うことを明記すべきである。
(国土交通省の考え方)
 今回の省令案において、鉄道事業者は、ご意見のような他の運送事業者との旅客の乗継ぎに関する情報を含め、分かりやすい情報提供を行うことを鉄道事業者が講ずべき努力義務の内容として明記することとしました。

(頂いた御意見)
 乗車券の共通化、分かりやすい情報提供などについて、鉄道事業者以外の外部組織(他の交通機関、IT関連企業、NPOボランティアなど)による積極的な参加をも促進できる内容とすべきである。
(国土交通省の考え方)
 今回の省令案においては、鉄道事業法22条の2が鉄道事業者を対象としていることに基づき、鉄道事業者が講ずべき努力義務についてのみ定めております。もっとも、鉄道事業者以外の外部組織の参加については、例えば交通エコロジー・モビリティー財団がホームページの「らくらくおでかけネット」の中で、主要鉄道駅の案内図を掲載する等の取組みがありますが、関係者間でどのように協力関係を築いていくのかについては、引き続き検討していきたいと考えております。


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