平成14年11月6日 |
<連絡先> |
住宅局市街地建築課 |
(内線39613、39614) |
都市・地域整備局都市計画課 |
(内線32682、32633) |
市街地整備課 |
(内線32752、32725) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成14年10月8日から平成14年10月28日までの期間において、「建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、17件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、本政令案に直接関係する御意見のみ掲載させていただきましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。
「建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び |
(頂いた御意見)
【建築基準法第52条第7項関係】
(頂いた御意見)
(2)(1)で示した位置の間の延長が前面道路の幅員の2分の1を超える場合にあっては、当該位置の間に前面道路の幅員の2分の1以内の間隔で均等に配置した位置
※低層住居専用地域の場合
隣地高さ制限を適用しない建築物の基準等における天空率の算定位置
(1)建築基準法第56条第7項第2号に規定する外側の線の計画建築物の敷地に面する部分の両端上の位置
なお、(1)で示した位置の間の延長が、当該位置が隣地境界線からの水平距離が16mだけ外側の線上にある場合には8m又は12.4mだけ外側の線上にある場合には6.2mを超えるときは、当該位置の間にそれぞれ8m又は6.2m以内の間隔で均等に配置した位置となります。
北側高さ制限を適用しない建築物の基準等における天空率の算定位置
(1)計画建築物の敷地の真北に面する部分の両端から真北方向の建築基準法第56条第7項第3号に規定する外側の線上の位置
(2)(1)で示した位置の間の延長が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあっては1mを超えるときは、当該位置の間に1m以内の間隔で均等に配置した位置(第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあってはそれぞれ2mとなります。)
※低層住居専用地域の場合
(頂いた御意見)
【都市計画法第21条の2第1項関係】
(頂いた御意見)
(頂いた御意見)
以上