平成15年1月10日 |
<連絡先> |
航空局監理部航空事業課 |
(内線48526) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成14年10月21日から平成14年11月20日までの期間において、「航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)」の一部改正案に対する意見の募集を行いました。その結果、4件の御意見を頂きました。
頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。なお、御意見の概要については、本改正案に直接関係する部分に限らせていただきました。
航空法施行規則の一部改正に係る意見と
それに対する国土交通省の考え方
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意見総数:4件
(1件の意見の中に複数の意見が含まれている場合、それぞれの意見において件数を計上しています。そのため件数の合計は意見総数と一致しません。)
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○国内線コードシェア関係
(頂いた御意見)
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共同運送における使用機材についても旅客へ周知することとすべきではないか。
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(国土交通省の考え方)
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航空会社の使用機材は、旅客が航空会社を選ぶにあたっての重要な判断事項となるものではないと認識しており、自主運航に係る場合であっても特段旅客に対する周知義務を課していないところです。
なお、すでに共同運送を実施している国際線においても、使用機材について旅客への周知義務は課していないところです。
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(頂いた御意見)
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共同運送の実施は、航空運送事業の許可を受けているもの同士に限られることを明確に規定すべきである。
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(国土交通省の考え方)
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今回の改正の結果、国内線で共同運送を実施する場合には、運航計画に必要事項を記載することとなりますが、航空法上、運航計画を提出する主体は航空運送事業者とされております。したがって、航空運送事業の許可を受けていないものは、制度上共同運送を実施することはできないこととなっています。
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(頂いた御意見)
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混雑空港に係る運航計画に共同運送の実施に関する事項を記載した場合、その変更を行う場合には認可ではなく届出とすべきである。
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(国土交通省の考え方)
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混雑飛行場を使用した共同運送の実施は、
実運航を実施する航空運送事業者が混雑飛行場の使用に係る運航計画を定めていること
共同運送を実施する者が、混雑飛行場に係る運航計画の中に必要事項を記載していること
との二つの要件を満たして初めて可能となるものです。
についての変更は認可事項(設定の場合は許可事項)であるため、御意見にあるように
のみを届出としても、共同運送を実施するためには結局
についての認可又は許可を受けなければならないことに変わりはなく、
のみを届出制とすることはできません。
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○事業計画の変更関係
(頂いた御意見)
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路線の廃止に伴い、事業計画の記載事項のうち「運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要」(3号記載事項)を変更する場合には、事前届出ではなく、事後届出とすべきではないか。
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(国土交通省の考え方)
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運航計画は、事業に関する基本的な事項を定めた事業計画の上に策定されているものであるため、両者の記載内容は整合的であることが必要であり、航空会社が路線の廃止に係る運航計画の届出を提出した場合、当該航空会社は実際に路線の廃止がなされるまでの間に事業計画中の3号記載事項を変更する必要があります。このため、路線の廃止に係る3号記載事項の変更については事前届出を要することとしたものです。
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