国土交通省
 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日
 を定める政令案」及び「マンションの建替えの円滑化等に
 関する法律施行令案」に関するパブリックコメントの募集
 結果について
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平成14年12月5日
<連絡先>
住宅局市街地建築課
(内線39644、39614)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成14年11月22日から平成14年11月29日までの期間において、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める政令案」及び「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令案」に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、9件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を(別紙)のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、本政令案に直接関係する御意見のみ掲載させていただきましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。


 

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める政令案」及び
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令案」について頂いた御意見と
それに対する国土交通省の考え方

(別紙)

<全般>

(頂いた御意見)

 居住者の意向が十分に尊重されるよう、マンション管理士の活用をマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令案(以下「施行令案」といいます。)に盛り込むべきである。
(国土交通省の考え方)
 マンション建替事業は、組合施行の場合にあっては組合員の、個人施行の場合にあっては区分所有者等関係権利者の意向を踏まえて実施されるべきものであり、マンション管理士を活用するか否かに関しても組合員等の意向を尊重して組合等において決するべきものです。したがって、マンション建替事業におけるマンション管理士の活用を施行令案に盛り込む必要はないものと考えます。
 なお、マンションの建替えにおける専門家の活用に関しては、国土交通大臣が定めるマンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針(以下「基本方針」といいます。)において記述する予定です。

<組合の理事等の解任関係>

(頂いた御意見)

 組合の理事等の解任の請求は、制度の濫用を防止し、組合員が公正な立場で署名を行えるようにするため、解任請求代表者の資格や解任請求の理由などをあらかじめ明示しておくべきであると考える。このため、都市再開発法に準じて、解任請求代表者が組合員であるかどうかの確認及びその証明の方法に関する規定並びに署名の収集において明示すべき事項に関する規定を設ける必要があるのではないか。
(国土交通省の考え方)
 施行令案においては、組合の理事等の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」といいます。)は、その解任を請求しようとする組合の理事等の氏名、解任の請求の理由等を記載した解任請求書を添えて、組合に対し、文書でもって解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならないものとするとともに、当該請求があったときは、組合は解任請求代表者が組合員名簿に記載された組合員であることを確認した上で、解任請求者代表証明書を交付すべきこととしております。また、解任請求代表者が署名の収集を行うに際しては、署名簿に解任請求書及び解任請求代表者証明書(これら書類の写しであっても可)を添えて、組合員に対し、署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならないこととしております。

(頂いた御意見)
 組合の理事等の解任の投票に関しては、投票後の解任手続等が円滑に行われるようにするため、投票結果の公表や投票により解任される理事等の地位の喪失時期に関する規定を施行令案に設ける必要があるのではないか。
(国土交通省の考え方)
 施行令案においては、解任の投票の結果が判明したときは、組合は直ちに当該結果を公告しなければならないものとするとともに、組合の理事等は、解任の投票において過半数の同意があったときは、当該公告があった日にその地位を失うものとしております。

<施行再建マンションの区分所有権等の価額の確定関係>

(頂いた御意見)

 施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額の算定は、権利者の利害調整等に大きく影響を与えるものであるので、不動産評価の専門家である不動産鑑定士の活用が望ましい旨を施行令案に盛り込むべきである。
(国土交通省の考え方)
 施行再建マンションの区分所有権等の価額の算定は施行者自身が法令で規定する手続に従って行うものであり、当該価額の算定に際して不動産鑑定士の活用を求めるか否かは、施行者の任意に委ねられるべきものです。したがって、施行再建マンションの区分所有権等の価額の算定に際して不動産鑑定士の活用を、施行令案に明記する必要はないものと考えます。
 なお、マンションの建替えにおける専門家の活用に関しては、基本方針において記述する予定です。

(頂いた御意見)
 施行再建マンションの部分の家賃の額は、標準家賃の概算額に、当該施行再建マンションの部分に借家権を与えられることとなる者が従前施行マンションについて有していた借家権の価額を考慮して必要な補正を行った額とするとのことであるが、「補正」の内容が不明であり、むしろ、施行マンションの部分の家賃の額は、施行マンションにおいて有していた借家権の価額等諸般の事情を考慮して裁定する額と規定する方が適切である。
(国土交通省の考え方)
 施行令案においては、施行再建マンションの部分の家賃の額は、標準家賃の概算額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施行再建マンションの部分に借家権を与えられることとなる者が従前施行マンションについて有していた借家権の価額を考慮して必要な補正を行った額としており、その補正方法に関しては国土交通省令において規定することを予定しております。
 なお、御提案の「施行マンションにおいて有していた借家権の価額等諸般の事情を考慮して裁定する額」という表現は、諸般の事情の内容が不明であり、解釈上の疑義が生ずるため、適切ではありません。

<管理規約関係>

(頂いた御意見)

 施行者が作成した管理規約の縦覧期間中に施行者に対して意見書を提出することができる者として「施行再建マンションの区分所有権を有する者等」と規定されているが、当該表現では縦覧期間が施行再建マンションに関する登記完了後に限定されるとの誤解を招くおそれがあるため、施行再建マンションの工事完了前における「区分所有権を有することとなる者」についても加えておくことが望ましいものと考える。
(国土交通省の考え方)
 施行令案においては、縦覧期間中の管理規約について施行者に意見を提出することができる者として、施行再建マンションの区分所有権を有する者又は区分所有権を有することとなる者を規定しております。

(頂いた御意見)
 管理規約を定める際にはマンション管理業者の果たす役割が重要であり、かつ、マンション管理業者の協力がなければ管理規約を定めることは困難であると思われることから、マンション管理業者の役割を施行令案に明記する必要があるのではないか。
(国土交通省の考え方)
 管理規約の設定は施行者自身が法令で規定する手続に従って行うものであり、当該規約の設定に際してマンション管理業者の関与を求めるか否かは、施行者の任意に委ねられるべきものです。したがって、管理規約の設定時におけるマンションの管理業者の役割を、施行令案に明記する必要はないものと考えます。
 なお、マンションの建替えにおける専門家の活用に関しては、基本方針において記述する予定です。

<その他>

(頂いた御意見)

 審査委員に関し、法律では「土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し」と規定しており、施行令案においては審査委員の欠格事由、失職事由等を規定するとあるが、特別な知識経験に関し施行令案で具体的な規定が設けられるのか、施行令案では具体的な事由を列挙する必要があるものと考える。
(国土交通省の考え方)
 施行令案においては、審査委員の欠格事由及び失職事由として、破産者で復権を得ないもの及び禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者を、解任事由として心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき及び職務上の義務違反があるときを、それぞれ規定しています。
 また、特別な知識経験は様々なものが想定されることから、これを限定列挙することは考えておりません。

(頂いた御意見)
 大都市等の特例を設けるとのことであるが、大都市の範囲はどこまでなのか。また、どのような内容の特例を設けることとなるのか。
(国土交通省の考え方)
 大都市等の特例における大都市等とは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市及び同法第252条の26の3第1項の特例市を指します。また、特例の内容としては、都道府県知事の権限に属する事務のうち、政令市、中核市又は特例市が行う事務を規定しています。

以上


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