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平成17年6月20日 <連絡先> 住宅局建築指導課 (内線39537) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成14年1月21日から建築基準法関連告示(丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)の制定に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
その結果、1件のご意見が寄せられました。お寄せいただいたご意見とそれに対する国土交通省の見解は次のとおりです。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。
建築基準法関連告示(丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する
安全上必要な技術的基準を定める件)の制定に関する意見の要旨と国土交通省の考え方
寄せられたご意見の趣旨 国土交通省の考え方 小屋裏利用2階建てで、高さが8.5mを超えるものも、構造計算より建築可能としてほしい。 ご意見を踏まえ、修正いたしました。 丸太とその他の耐力壁を併用する場合に特定して、偏心率の計算を課さなくてもよいこととしてほしい。 ご意見を踏まえ、修正いたしました。 圧縮の基準強度ではなく、めり込みの基準強度で規定すべきではないか。
輸入材で基準強度が不確定な場合の扱いはどうなるのか。本規定は丸太組構法に用いる丸太材等の最低基準を定めたものでしたが、樹種による規定に変更しています。基準強度が不確定なものについては、信頼できる文献等によるか、樹種、等級により基準強度の指定を受ける必要があります。 丸太組等の含水率を20%以下にするのは困難ではないか。 一階及び二階に丸太組構法による壁を設ける場合には、セトリングの影響が大きくなることが考えられるため、含水率を制限しています。 庇、下屋等の部分に、ログ壁から連続した梁を受ける柱の設置を明記していただきたい。
また耐力壁の開口部、2階床の大梁を受ける柱を設置することの明記。柱には耐力壁のセトリングに対応する必要があるが、安全に固定することは可能。第1第五号において他の構法の併用が認められているので、一階部分にも適用願いたい。柱を設ける場合には、ご指摘のとおりセトリングに対応できる設置方法としない限り、特に耐力壁の開口内部に柱を設ける場合にあっては、開口上部の壁を柱が突き上げて構造耐力上支障をきたすことが考えられるため、十分注意が必要です。 丸太組の交差部の耐力(交点耐力)を反映してほしい。 構造計算を行う中で適切に考慮していただくことが可能です。 側端部分のだぼ本数、だぼ比率0.5など、数値は告示に明記しない方がよいのではないか。
耐力壁の交差組み部分の耐力(交点耐力)が考慮されて居ない状態で、四隅に耐力壁を集中させる意味はあるのか。複雑な平面構成の場合、全体的に耐力壁のバランスを検討すべきである。在来木造と同様に耐力壁のつり合いよい配置に関する判断基準を設けています。ただし書により偏心率の計算を行う上で、交点耐力を含めた検討も可能です。 丸太材等の断面積が105cm2以下も、ただし書に追加してほしい。 ご意見を踏まえ、修正いたしました。 小屋組みの妻壁に積み上げた丸太材等を積み上げた部分は、耐力壁として扱わず、各階の耐力壁の高さに含まれないと解釈してよいか。 ご意見の通りであり、説明を加えました。 第1第1項第五号に掲げる建築物について、各階の耐力壁の高さの和が5m超となる場合を許容してほしい。 第1第1項第四号(丸太組総2階建て)と同じく、各階の耐力壁の高さの和を6mまで許容することとしました。 ただし書の開口部の補強については、セトリングを考慮したものとすることを明記すべきである。 ご指摘のように壁の沈み込みによる影響も考えられますが、本規定は、開口上部に設ける壁により耐力壁の一体性を保つことです。 耐力壁の交差部分の端部は、交点部分若しくは張り間又はけた行のどちらか片方以上に通しボルトを設ければ、安全と考える。 交点付近に設ければ、ご意見のとおりとなります。 2階耐力壁直下に垂直力を負担する柱の設置。 耐力壁線上に鉛直力を負担する柱を設ける場合には、セトリングに対応した措置が必要です。 だぼ相互の間隔は「はしあき」と同じく7D以上(学会「木構造設計規準」)としてもよいのではないか。 だぼの間隔については、偏りのない配置となることを意図しています。構造計算により安全性を確認すれば、45cmよりも小さい間隔で設置されただぼの効果を見込むことができます。 ドーマーの位置付けを明確にしてほしい。 常識的な間隔で設けられた小屋組みの中に収まる小規模のドーマー以外は、木造又は枠組壁工法による階とみなし、構造計算により安全性を確認して下さい。 防腐剤を使用せず、雨水を防ぐ構造とするなど、構造的に湿気を防ぐ対応とすべきである。 常時湿潤状態となるおそれがない場合には、必ずしも防腐措置が必要ではありません。 階に丸太組構法による耐力壁がある場合の、丸太材等の断面積制限は、2階部分にも適用する必要があるか。 ご意見を踏まえ、1階部分のみへの適用としています。
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