道路運送車両の保安基準等の一部改正に係る
パブリックコメントの募集結果について
平成14年3月27日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部 |
技術企画課(内線42255) |
審査課(内線42313) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成14年1月22日から2月20日までの期間において、ハイマウントストップランプ(補助制動灯)などに係る道路運送車両の保安基準等の一部改正について意見募集を行いました。
今般予定している道路運送車両の保安基準等の一部改正は、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、「車両等の型式認定相互承認協定(略称)」に基づく相互承認対象装置に以下の装置等を追加することに伴うものです。
頂いた御意見につきましては、内容を整理し、これに対する国土交通省の考え方を取りまとめましたので公表します。
国土交通省では、頂いた御意見を踏まえ、道路運送車両の保安基準等の一部改正を近日中に行う予定です。
道路運送車両の保安基準等の一部改正に係る意見と |
(頂いた御意見)
御意見はありませんでした。
(頂いた御意見)
並行輸入品の座席の場合、座席の強度等に問題がないにもかかわらず車検にパスしないものもあると聞くがどうなのか。(1件)
(国土交通省の考え方)
座席については、指定自動車等に備えられている座席(頭部後傾抑止装置を含む。)及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置であって、その機能、強度を損なうおそれのある損傷のないものは、座席取付装置及びシートバック衝撃吸収要件の基準に適合する例としています。
(頂いた御意見)
使用過程車には適用せずに、新車にのみ適用されたい。(1件)
(国土交通省の考え方)
使用過程車に装着する場合の使用者への負担及び実効性の観点から、頭部後傾抑止装置の義務付けは新車にのみ適用することとしています。
(頂いた御意見)
協定規則25号の規定には、乗用自動車の座席が協定規則17号に適合している場合、協定規則25号の取得を除外するとしているが、国内でもこの取扱いについて整合が図られると理解してよいか。(1件)
(国土交通省の考え方)
国内における取扱いについても整合することとしています。
(頂いた御意見)
(頂いた御意見)
(頂いた御意見)
(頂いた御意見)
(頂いた御意見)
前部霧灯の点灯表示装置は、米国車には装着されていない車両が存在するため、強制要件となった場合は自動車製作者等に改善等の負担を強いることとなるため、任意要件とすべき。(1件)
(国土交通省の考え方)
協定規則48号に規定する前部霧灯の点灯表示装置は、不必要な点灯や消し忘れ等による対向車への眩惑を防止することを目的としたものであることから、我が国では義務付けることとします。
なお、本要件は新車にのみ適用されることとなり、義務付けにあたっては十分なリードタイムを設けることとしています。
(頂いた御意見)
今回の採択に伴い番号灯の基準は変更となるのか。(1件)
(国土交通省の考え方)
番号灯に係る要件については、従来と何ら変更はありません。
(頂いた御意見)
ガス・ディスチャージ式前照灯への前照灯洗浄装置を義務付けるのか。また、前照灯の昼間点灯要件についても義務付けるのか。(1件)
(国土交通省の考え方)
前照灯洗浄装置の備え付けは、これまでどおり任意要件とします。
また、前照灯の昼間点灯要件は、既に義務付けられている二輪自動車の有目性が相対的に低下するおそれがあることから、二輪自動車以外の自動車への義務付けは行わないこととしています。
(頂いた御意見)
(頂いた御意見)
自動車によっては突入防止装置を取り付けることにより、作業効率が著しく損なわれることがあるため、備え付け要件の取付高さを考慮されたい。(5件)
(国土交通省の考え方)
突入防止装置の取付高さについては、当該装置と同等の潜り込み防止性能を有する構造について明確化を図り、適用除外とする車両の構造・用途等について整理します。
(頂いた御意見)
(頂いた御意見)
後面の自動車登録番号標を突入防止装置を利用して故意に見えにくくする状況も一部には見られることから、これらの行為防止の手段を取られたい。(1件)
(国土交通省の考え方)
突入防止装置の義務付けは新車にのみ適用され、これらは新規検査等を受けることとなりますので、不正な装着が行われないと考えております。
(頂いた御意見)
突入防止装置の義務付けは車両総重量で規定するのではなく、車両の許容軸重で規定すべき。車両総重量が3.5トンを超える可能性のある貨物自動車は、自動車メーカーが標準で突入防止装置を備えることとなるため、標準車に架装物を取付けた場合でも費用負担が軽減できる。(1件)
(国土交通省の考え方)
本基準の適用範囲を許容軸重3.5トン以上の貨物自動車とした場合、許容軸重3.5トンを若干上回る車両総重量 3.5トン以下の貨物自動車についても同基準が適用されることとなり、これら自動車のユーザーにとっては過剰な経費負担を負わなければならないこととなります。従って、基準の適用は車両総重量により区分することが適切と考えております。
(頂いた御意見)
UN−ECE規則を、最大限多数、早期に採択することを要望する。(1件)
(国土交通省の考え方)
今後の採択にあたっては、日本の安全・環境基準を低下させないことを前提として、国内外からの要望や、相互承認・基準調和による経済的効果等を考慮し、優先度の高いものから採択を行うこととしています。