平成14年5月15日 |
<連絡先> |
総合政策局貨物流通施設課 |
(内線25345) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成14年4月17日から5月1日までの期間において、倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示の改正に対する意見の募集を行いました。
その結果、告示改正の関係につき、1名の方からご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方を以下の通りまとめましたので公表致します。
倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示の一部を改正する
告示に係る意見とそれに対する国土交通省の考え方
|
-
添付書類関係
(頂いた御意見)
-
外壁の横圧及び照明装置の基準適合性を確認するための書類として、これらの仕様書等の提出を新たに義務付けることとしているが、倉庫として使用する建物の建築年数によっては入手が困難となることが想定できることから、その際の代替措置について考慮されたい。
-
(国土交通省の考え方)
-
「構造材の仕様書等」としては、例えば建築士事務所等の作成した鑑定書等の書類も含まれており、書類の入手が困難となる事態は想定し難いものと思われます。
「照明装置の仕様書等」は、現に使用している電球や蛍光灯等のワット数及びその位置が確認できる書類等を指しており、書類の入手が困難となる事態は想定し難いものと思われます。
-
倉庫管理主任者講習の基準関係
(頂いた御意見)
-
倉庫管理主任者講習の講義時間が、各科目につき1時間と簡易に過ぎる。国家資格化等を検討すべきである。
-
(国土交通省の考え方)
-
倉庫管理主任者制度創設の趣旨は、あくまでも倉庫業者の自発的な努力により倉庫の適正な管理を実施することにあり、倉庫ごとに責任者を定めて管理を行わせるというスキームを作ることが大切であると考えております。
このため、講習の授業時間数としては、事業者の負担を勘案し最低限度のものとしております。
All Rights Reserved、 Copyright (C) 2002、 ministry of Land、 Infrastructure and Transport