平成14年5月2日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局環境・海洋課 |
海洋室(内線24375、24374) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、別紙の通り、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を賜りたく、募集いたします。
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、ご意見に対して個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いします。
意見公募要領
(1)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1549
国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 あて
(2)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 あて
(3)電子メールの場合
メールアドレス:kaiyoushitsu@mlit.go.jp
国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 あて
なお、電子メールでのご意見送付の場合は、テキスト形式として下さい。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正について
海洋汚染防止規程に定めるべき事項
平成15年1月1日以降は、油濁防止規程と有害液体汚染防止規程の双方の備置き等が必要な船舶に対し、これら2つの規程に代えて海洋汚染防止規程を備え置くことが新たに法律上認められるようになります。このため、海洋汚染防止規程に定めるべき事項を新たに定めることにします。
有害液体汚染防止規程を義務付ける船舶の適用対象の変更
改正前:有害液体物質を輸送する総トン数200トン以上の船舶
改正後:有害液体物質を輸送する総トン数150トン以上の船舶
有害液体汚染防止規程に定めるべき事項の変更
有害液体汚染防止緊急措置手引書に定めるべき事項と重複する次の事項を削除します
海洋汚染防止規程に定めるべき事項
海洋汚染防止規程に定めるべき事項は、油濁防止規程及び有害液体汚染防止規程の両規程に定めるべき事項とします。
平成15年1月1日
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