国土交通省
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
 の一部改正に関するパブリックコメントの募集について
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平成14年5月2日
<問い合わせ先>
総合政策局環境・海洋課

 海洋室(内線24375、24374)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙の通り、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を賜りたく、募集いたします。
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、ご意見に対して個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いします。


意見公募要領

意見募集対象
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正について(別紙参照)

意見送付方法
 住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。

(1)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1549
   国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 あて

(2)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
   国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 あて    

(3)電子メールの場合
   メールアドレス:kaiyoushitsu@mlit.go.jp
   国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 あて
   なお、電子メールでのご意見送付の場合は、テキスト形式として下さい。

意見募集期間
 平成14年5月2日(木)〜平成14年6月1日(土)必着

注意事項
 *電話等によるご意見はご遠慮願います。
 *電子メールでのご意見の送付は、テキスト形式として下さい。
 *頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


別紙

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正について

  1. 改正の概要
      有害液体汚染防止規程を義務付ける船舶の適用対象等について

     現在、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、有害液体物質を輸送する総トン数200トン以上の船舶について、有害液体汚染防止規程(日常の有害液体物質の取扱いによる汚染を未然に防止するためのマニュアル)の作成及び備置き又は掲示が義務付けられているところです。
     また、海洋汚染防止条約(MARPOL73/78条約)附属書Uの改正により、平成15年1月1日から、有害液体汚染防止緊急措置手引書(事故等の緊急時の措置に関するマニュアル)の備置き等が、有害液体物質を輸送する総トン数150トン以上の船舶に義務付けられることとなりました。
     これら2つの規程は、一体となって備え付けられることが海洋汚染防止の観点からは極めて有効でありますので、以下のとおり、有害液体汚染防止規程の備置き等の義務付けのある船舶の適用範囲を変更し、有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置き等の義務付けのある船舶の適用範囲と合わせることとします。
     また、これに合わせて有害液体汚染防止規程及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に定めるべき事項の重複を削除します。

      海洋汚染防止規程に定めるべき事項
     平成15年1月1日以降は、油濁防止規程と有害液体汚染防止規程の双方の備置き等が必要な船舶に対し、これら2つの規程に代えて海洋汚染防止規程を備え置くことが新たに法律上認められるようになります。このため、海洋汚染防止規程に定めるべき事項を新たに定めることにします。

  2. 改正の具体的内容
    1有害液体汚染防止規程を義務付ける船舶の適用対象の変更
     改正前:有害液体物質を輸送する総トン数200トン以上の船舶
     改正後:有害液体物質を輸送する総トン数150トン以上の船舶

    2有害液体汚染防止規程に定めるべき事項の変更
     有害液体汚染防止緊急措置手引書に定めるべき事項と重複する次の事項を削除します

    ア) 事故等による例外的な有害液体物質の排出に関する事項
    イ) 事故等により有害液体物質を排出した場合等における関係者との連絡に関する事項
     また、有害液体汚染防止管理者の選任が義務付けられない船舶(有害液体物質を輸送する総トン数150トン以上総トン数200トン未満の船舶)については、有害液体汚染管理者の選任等の事項は定める必要はないこととします。

    3海洋汚染防止規程に定めるべき事項
     海洋汚染防止規程に定めるべき事項は、油濁防止規程及び有害液体汚染防止規程の両規程に定めるべき事項とします。

  3. 施行時期(予定)
     平成15年1月1日

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