国土交通省
 貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令
 (案)に対するパブリックコメントの募集について

ラインBack to Home

平成14年9月27日
<問い合わせ先>
総合政策局複合貨物流通課

(内線25414)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省においては、今般「貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令(案)について」(別紙)のとおり、貨物運送取扱事業法施行規則等の改正を行うことを考えております。これに関しご意見のある方は、平成14年10月31日(木)(必着)までに次のあて先にご意見をお寄せください。(電話によるご意見は受けつけておりません。また、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。)


意見公募要領

意見募集対象
 貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令(案)について

意見送付方法
(1)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
   国土交通省総合政策局複合貨物流通課 宛

(2)電子メールの場合
   電子メールアドレス:fukugo@mlit.go.jp
   国土交通省総合政策局複合貨物流通課 宛

(3)FAXの場合
   FAX番号 03‐5253−1559
   国土交通省総合政策局複合貨物流通課 宛

意見募集期間
 平成14年10月1日(火)〜平成14年10月31日(木)


貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令(案)について

平成14年10月
国土交通省
総合政策局

  1. 改正の背景
     第一種利用運送事業の許可制から登録制への緩和や、運送取次事業の規制の廃止、第二種利用運送事業の幹線輸送モードへの海運の追加、運賃・料金事前届出・変更命令制度の廃止等を内容とする貨物運送取扱事業法の一部改正法(鉄道事業法等の一部を改正する法律。以下「改正法」という。)については、154回国会において成立し、平成14年6月19日に公布されたところです(平成14年法律第77号)。
     今般、改正法の施行に併せ、必要な手続的事項の整備等を行う必要があるため、貨物運送取扱事業法施行規則及び貨物運送取扱事業等報告規則の一部を改正することとします。

  2. 主な改正の概要
    (1)参入規制の緩和関連
     現行の貨物運送取扱事業法では、利用運送事業への参入は許可制とされていますが、今般の法改正により第1種利用運送事業が登録制に緩和され、また利用運送事業の運賃・料金規制が緩和されたことにより、第1種貨物利用運送事業の登録申請事項・添付書類を、登録制であった運送取次事業と同様の形式に変更いたします。(外国人等の行う第1種貨物利用運送事業についても同様に変更いたします。)また、運賃・料金規制の緩和及び申請に対する審査要件の緩和により、資金の調達方法・事業収支見積書・取扱貨物量を添付書類から削除することとします。
     第2種貨物利用運送事業の許可申請事項・添付書類についても、資金の調達方法・事業収支見積書・取扱貨物量を削除することとします。

    (2)運賃・料金規制の緩和関連
     現行法では、利用運送事業の運賃・料金は事前届出制とされていますが、今般の法改正により事前届出制が廃止されたため、現行の運賃・料金の事前届出に係る規定を削除いたします。また、今後は、運賃・料金を設定・変更した時は、30日以内に届け出なければならないこととします。

    (3)附帯業務
     今般の法改正により、附帯業務に係る輸送の安全確保に関する規定が置かれたため、附帯業務に係る輸送の安全確保のための所要の注意義務の履行(特に、荷造りの際の荷崩れ防止)、及び附帯業務の関係者への所要の注意義務の周知・指導の規定を置くこととします。

    (4)その他
     運送取次事業の規制の廃止に伴う関連規定の削除等形式的改正等を行うこととします。

  3. スケジュール
    パブリックコメント終了 平成14年10月31日
    公布            平成14年12月中(予定)
    施行            平成15年4月1日(予定)

 

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land,Infrastructure and Transport