平成14年10月1日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
総務課安全対策室 |
(内線41174) |
貨物課 |
(内線41323) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省においては、今般「貨物自動車運送事業法施行規則等の一部改正について」(別紙)のとおり、貨物自動車運送事業法施行規則等の改正を行うことを考えております。これに関しご意見のある方は、平成14年10月31日(木)(必着)までに次のあて先にご意見をお寄せください。(電話によるご意見は受けつけておりません。また、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。)
意見公募要領
(2)電子メールの場合
電子メールアドレス:TPB_KMT@mlit.go.jp
国土交通省自動車交通局貨物課 宛
(3)FAXの場合
FAX番号 03‐5253−1637
国土交通省自動車交通局貨物課 宛
(別紙)
貨物自動車運送事業施行規則等の一部改正について
平成14年10月
自動車交通局
総務課安全対策室
貨物課
貨物自動車運送事業法施行規則及び貨物自動車運送事業報告規則関係
(1)貨物自動車利用運送に係る規定の整備について
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画には「貨物自動車利用運送をするかどうかの別」その他貨物自動車利用運送に係る必要事項を記載しなければならないこととし、申請者が貨物自動車利用運送を行う場合には、所要の添付書類を求めることとする。
(2)営業区域の廃止に伴う規定の整備について
貨物自動車運送事業に係る事業計画記載事項から営業区域を削除する。
(3)運賃・料金の事前届出に係る規定の廃止及び報告徴収に係る規定の整備について
現行の運賃・料金の事前届出に係る規定を削除する。また、今後は、運賃・料金を設定・変更した時は、30日以内に届け出なければならないこととする。
貨物自動車運送事業輸送安全規則関係
(1)運行期間の制限
運転者が事業用自動車の運行を管理する営業所を出発してから帰ってくるまでの期間は、6日を超えてはならないこととする。
(2)運転者に対する点呼の強化について
当日の乗務前及び乗務後の点呼等のいずれも営業所において対面で受けない乗務を行う場合、乗務前及び乗務後の点呼に加え、乗務途中の点呼を行うこととする。
(3)運転者に対する運行指示等の徹底について
上記(2)の乗務を行う場合は、運行管理者は運転者に運行指示書を携行させることとする。
公布 平成14年12月中
施行 平成15年4月1日
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