国土交通省
 鉄道事業法施行規則の一部改正に関するご意見の募集
 について

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平成14年10月7日
<問い合わせ先>
鉄道局総務課

(内線40153)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、鉄道事業法施行規則の一部改正を行うことを予定しています。このため、広く国民の皆様から、この改正についてのご意見を頂きたく、募集いたします。皆様から頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。


意見公募要領

意見募集対象
 鉄道事業法施行規則の一部改正について(別紙)

意見送付方法
  住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
(1)電子メールの場合
   電子メールアドレス:tetsuso@mlit.go.jp
   国土交通省鉄道局総務課 あて
   なお、電子メールでのご意見送付の場合は、テキスト形式として下さい。

(2)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1633
   国土交通省鉄道局総務課 あて

(3)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
   国土交通省鉄道局総務課 あて

意見募集期間
 平成14年10月7日(月)〜平成14年10月31日(木)必着

意見募集期間
 ※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
 ※頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。
 ※頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除き公開される可能性がありますので、ご承知おき下さい。


(別紙)

鉄道事業法施行規則の一部改正について

平成14年10月
鉄道局総務課

  1. 改正の背景
     本年6月に、第154回通常国会において、貨物鉄道事業に係る需給調整規制の廃止、運賃の上限認可制の廃止などの規制緩和を内容とする「鉄道事業法等の一部を改正する法律」が成立しました。同法は、今後、公布の日から1年以内の別途政令で定める日(平成15年4月1日とすることを予定)より施行されることとなっています。
     同法の施行に伴い、鉄道事業法施行規則について、次のとおり所要の改正を行うことを予定しています。

  2. 改正の概要
    (1)貨物鉄道の需給調整規制の廃止に伴う規定の整備
     貨物鉄道事業の参入に係る許可申請の際に、推定による輸送需要量を記載した書類の添付を不要とします。
     また、貨物鉄道事業の廃止が利用者の利便を阻害せず、3月前(通常は6月前)の届出で足りる場合として、廃止に係る路線が現に休止されており、かつ、将来も輸送需要が見込まれない場合などを定めます。

    (2)貨物鉄道の運賃の上限認可制の廃止に伴う規定の整備
     運賃の上限の認可申請、運賃の設定の届出などに関する規定を、旅客の運賃に係るものに限定します。

    (3)乗継円滑化措置に関する規定の整備
     事業者が講ずべき乗継円滑化措置の内容を、次のとおり具体的に定めます。
     1 鉄道事業者間の相互直通運転、対面ホームによる接続
     2 他の運送事業者との旅客の乗継ぎの円滑化のための改札口の新設
     3 貨物の引継ぎの円滑化のための駅の線路配線の変更
     4 乗車券の共通化、分かりやすい情報提供 など

    (4)その他
     第2種事業者の退出に伴う第1種事業者の事業基本計画の変更について、軽微なものとして認可を不要とし、届出で足りることとします。

  3. 今後のスケジュール(予定)
     官報掲載 平成14年11月下旬
     施行    平成15年 4月1日

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