平成14年10月15日 |
<問い合わせ先> |
海事局船員労働環境課 |
(内線45256) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、別紙のとおり、船舶料理士に関する省令の一部改正を行うことを予定しています。このため、広く国民の皆様から、この改正についてのご意見を頂きたく募集いたします。
お寄せ頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
意見公募要領
(2)電子メールの場合
電子メールアドレス:ryorishi@mlit.go.jp
国土交通省海事局船員労働環境課 あて
(3)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1646
国土交通省海事局船員労働環境課 あて
(別紙)
船舶料理士に関する省令の一部改正について
船舶料理士になるために必要とされていた船内における調理業務の経験年数を3年から1年とする。ただし、調理に関する業務については、その業務を専属的に行わなければならないこととし、さらに、業務を適切に行っていたことを複数の船長により証明されていなければならないこととします。
養成講習の修了者を船舶料理士の試験に合格した者と同等として取扱う制度を廃止する。(ただし、省令改正前に講習を終了した者については、改正後においても講習の修了を有効とする経過措置を講じます。)
船舶料理士の試験実施機関として、(財)日本船員福利雇用促進センターを認定する。
2.により調理に関する業務を適切に行うことができる能力を有する者については、従来の3年から1年に経験年数を短縮することができ、また、調理に関する業務に従事した期間を専属的に行った期間とすることから、経験により得られる能力について、より充実することが期待されます。
また、試験機関を増やすことにより、船舶料理士試験の受験を希望する人の利便性を向上させることが期待されます。
公布:平成14年12月上旬
施行:2.及び
については平成14年12月
2.については平成15年4月
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