国土交通省
 船舶料理士に関する省令の一部改正に関するご意見の募集
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平成14年10月15日
<問い合わせ先>
海事局船員労働環境課

(内線45256)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙のとおり、船舶料理士に関する省令の一部改正を行うことを予定しています。このため、広く国民の皆様から、この改正についてのご意見を頂きたく募集いたします。
 お寄せ頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。


意見公募要領

意見募集対象
 船舶料理士に関する省令の一部改正について(別紙)

意見送付方法
 住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
(1)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
   国土交通省海事局船員労働環境課 あて

(2)電子メールの場合
   電子メールアドレス:ryorishi@mlit.go.jp
   国土交通省海事局船員労働環境課 あて

(3)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1646
   国土交通省海事局船員労働環境課 あて

意見募集期間
 平成14年10月15日(火)から平成14年11月11日(月)まで(必着)

注意事項
※ご意見を正確に把握するため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※なお、頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。
※頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除き、公開される可能性がありますのでご承知おき下さい。


(別紙)

船舶料理士に関する省令の一部改正について

 

  1. 改正の背景
     船舶料理士資格制度は、長期間、陸上と隔絶されて航海を行う遠洋区域又は近海区域等を航行区域とする船舶について、一定の水準以上の技能を有する者が船員に提供する食事の調理業務を管理し、衛生的で栄養に富んだ食事を提供することにより、船員の健康の保持を図ることを目的としたものです。
     現在、船舶料理士になるための要件として、業務履歴を3年以上求めているが、この期間が長すぎるとの関係者からの要望をふまえ、労使の関係者からなる検討会において、必要とすべき経験年数等について検討した結果、一定の条件の下にこれを1年とするとの結論に至りました。
     また、国土交通大臣が認定する船舶料理士の養成講習の課程を修了した者は、船舶料理士試験の合格者と同等として取り扱ってきたところですが、船舶料理士の資格取得者のほとんどが船舶料理士試験を受験しており、養成講習を受講している人数が、講習の運営が困難な程少ないため、講習を実施している(財)日本船舶職員養成協会においては、船舶料理士の養成講習を廃止する意向であることから、講習機関の認定を取消すこととしました。この際、船舶料理士の養成講習は、同協会以外に行っておらず、養成講習の実施機関がなくなることから、講習制度を廃止することにしました。
     さらに、近年、外国人が船舶料理士の資格を取得するケースが増えていることから、海外での船舶料理士試験の実施について、要望が出されており、関係者との間で検討した結果、(財)日本船員福利雇用促進センターが、外国人が取得する各種資格についての講習等を実施する事業の一環として、海外において船舶料理士の試験を実施するとしていることから、これを船舶料理士試験の実施機関として新たに認定することとしました。

  2. 改正の概要
     1 船舶料理士になるために必要とされていた船内における調理業務の経験年数を3年から1年とする。ただし、調理に関する業務については、その業務を専属的に行わなければならないこととし、さらに、業務を適切に行っていたことを複数の船長により証明されていなければならないこととします。
     2 養成講習の修了者を船舶料理士の試験に合格した者と同等として取扱う制度を廃止する。(ただし、省令改正前に講習を終了した者については、改正後においても講習の修了を有効とする経過措置を講じます。)
     3 船舶料理士の試験実施機関として、(財)日本船員福利雇用促進センターを認定する。

  3. 改正の効果
     2.1により調理に関する業務を適切に行うことができる能力を有する者については、従来の3年から1年に経験年数を短縮することができ、また、調理に関する業務に従事した期間を専属的に行った期間とすることから、経験により得られる能力について、より充実することが期待されます。
     また、試験機関を増やすことにより、船舶料理士試験の受験を希望する人の利便性を向上させることが期待されます。

  4. 今後のスケジュール(予定)
     公布:平成14年12月上旬
     施行:2.1及び3については平成14年12月
          2.2については平成15年4月

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