国土交通省
 航空法施行規則の一部改正に関する御意見の募集について
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平成14年10月21日
<問い合わせ先>
航空局監理部航空事業課

(内線48526)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、下記のとおり募集いたします。
 皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
 御意見の受付けは、以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。


意見公募要領

意見募集対象
 航空法施行規則の一部改正について(別紙参照)

意見送付方法
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、いずれかの方法で送付願います。
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
   電子メールアドレス:CAB_KNR_KJK@mlit.go.jp
   国土交通省航空局監理部航空事業課パブリックコメント担当 あて

(2)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1656
   国土交通省航空局監理部航空事業課パブリックコメント担当 あて

(3)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省航空局監理部航空事業課パブリックコメント担当 あて

意見募集期間
 平成14年10月21日(月)〜平成14年11月20日(水)必着

注意事項
※電話等による御意見は御遠慮願います。
※頂いた御意見等の内容については、住所、電話番号及びメールアドレスを除き全て公開される可能性があることを御承知おき下さい。


(別紙)

航空法施行規則の一部改正について

 

  1. 背景
    1国内線コードシェア関係
     現在、我が国の航空会社のダイヤについては、国際線に係るものについては事業計画に記載の上、国土交通大臣の許可(変更の場合は認可)を受けることとされ、国内線に係るものについては、運航計画に記載の上、国土交通大臣へあらかじめ届け出ることとされています。

     航空運送事業においては、事業の効率化を図るため、自ら運航を行うのみならず、共同運送(いわゆる「コードシェア」。特定の路線において他の航空運送事業者の実運航を利用して自社便として利用者に対して航空輸送サービスを提供すること。)により輸送サービスを提供する場合があります。国土交通省では、このような共同運送に対して、その実施によって利用者の利益が害されることのないよう、国際線にて航空会社が共同運送を実施する場合には、共同運送を行う区間、相手方の氏名等を事業計画のダイヤに関する事項へ記載することとしてきたところですが、国内線に係る共同運送については、これまで実例がなかったことから、何ら記載を求めてこなかったところです。
     しかしながら、今後、国内線においても、共同運送が実施される見込み(例えばANA・ADOは平成15年2月を目途に共同運送を実施する予定)となったことから、国際線と同様に、国内線の場合についても、航空会社が共同運送を実施する場合には、共同運送に関する事項を運航計画への記載事項とすることとします。

    2事業計画の変更関係
     航空法上、事業計画へ記載すべき事項は航空法施行規則第210条第1項及び第2項に規定されておりますが、このうち、同条第1項第3号に規定する運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要(以下「3号記載事項」という。)については、当該変更が航空機の安全性の確保に影響を及ぼす可能性があることから、記載事項を変更する際には国土交通大臣の認可を受ける必要があるとされています(航空法第109条第1項)。
     現行の規定では、特定の空港を使用しなくなることに伴い当該空港に係る3号記載事項を事業計画から削除する場合であっても、形式的には3号記載事項の変更に該当するため、認可を受けなければならないこととなっております。しかしながら、このような場合については、航空機の安全性の確保に影響を及ぼすことはあり得ないため、あえて認可事項とする必要はないと考えられることから、特定の空港に就航する路線を全て廃止することに伴い、3号記載事項の変更を行う場合には、事前に届け出れば足りることとします。

  2. 改正内容
    1国内線コードシェア関係
     航空法施行規則第219条第1項に規定する運航計画の記載内容として、共同運送を行う区間、相手方の氏名等及び旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報を追加する。

    2事業計画の変更関係
     航空法第109条第3項に規定する、事前届出によって事業計画が変更できる場合として、本邦航空運送事業者が特定の空港に乗り入れる路線を全て廃止したことによって、当該空港における運航管理及び整備に関する施設が不要となった場合を追加する。

    (注)あくまでも現時点での原案ですので、今後の改正作業を通じて、内容等については、変更される可能性があります。

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