平成14年10月29日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部運航課 |
(内線50118、50127) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、別紙のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、下記のとおり募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
御意見の受付けは、以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。
意見公募要領
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:CAB_GIJ_UNK@mlit.go.jp
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(2)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1661
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(別紙)
航空法施行規則の一部改正について
(1)対地接近警報装置
(1-1) 現行の航空法施行規則第147条の規定により航空機に装備しなければならない対地接近警報装置に替えて、及び
に該当する航空機については、それぞれ
又は
のとおり、(a)から(f)までの機能を有する対地接近警報装置を装備しなければならないこととする。
(a) 過大な沈下率に対して警報を発する機能
(b) 過大な対地接近率に対して警報を発する機能
(c) 離陸後又は復行後の過大な高度喪失に対して警報を発する機能
(d) 着陸形態にない場合(脚が降りておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合)における不安全な地表との距離に対して警報を発する機能
(e) グライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
(f) 地表との接近を予測する機能
(1-2) 及び
に該当する航空機については、それぞれ
又は
のとおり、(a)から(d)までの機能を有する対地接近警報装置を装備しなければならないこととする。
(a) 過大な沈下率に対して警報を発する機能
(b) 離陸後又は復行後の過大な高度喪失に対して警報を発する機能
(c) 不安全な地表との距離に対して警報を発する機能
(d) 地表との接近を予測する機能
(2)国際民間航空条約の附属書10第73改訂版の基準を満足する航空機衝突防止装置(いわゆるバージョン7.0の航空機衝突防止装置)
現行及び航空法施行規則及び航空法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第25号)第3条による改正後の航空法施行規則第147条の規定により航空機に装備しなければならない上下方向に回避指示を表示する航空機衝突防止装置に替えて、下記のとおりバージョン7.0の航空機衝突防止装置を装備しなければならないこととする。
(3)航空機衝突防止装置のデータ等を記録することができる飛行記録装置(いわゆるタイプIAの飛行記録装置)
平成17年1月1日以後に初めての耐空証明を受ける最大離陸重量が5,700kgを超える飛行機については、国際民間航空条約附属書6第1巻第26改訂版(航空運送事業の用に供する飛行機)又は第2巻第21改訂版(航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機)に規定するタイプIAの飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならないこととする。
(4)最新の120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置
平成15年1月1日以後に初めての耐空証明を受ける次のから
までのいずれかに該当する航空機については、最新の120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置を装備し、及び作動させなければならないこととする。
航空法施行規則第150条の規定に基づき航空機に装備しなければならない航空機用救命無線機のうち、平成15年4月1日以後に装備するものは121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることができなければならないこととし、同日前に装備されたものにあっても、平成17年1月1日までに121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることのできるものに換装しなければならないこととする。
※なお、(1)から(5)までに掲げる装備品は、我が国の領域を飛行する外国籍の航空機にも適用される。
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