国土交通省
 水先法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの
 募集について

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平成14年10月30日
<問い合わせ先>
海事局海技資格課

(内線45324)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、水先料金の見直しのため、水先法施行規則の改正を予定しています。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する意見を募集いたします。
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
 なお、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。


意見公募要領

意見募集対象
 水先法施行規則の一部改正について(別紙参照)

意見送付方法

住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

(1)FAXの場合
   FAX番号:03−5253−1646
   国土交通省海事局海技資格課 あて

(2)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省海事局海技資格課 あて

(3)電子メールの場合
   電子メールアドレス:mizusaki@mlit.go.jp
   国土交通省海事局海技資格課 あて

意見募集期間
 平成14年10月30日(水)〜平成14年11月29日(金)必着

注意事項
 電話等による御意見は御遠慮願います。
 電子メールでのご意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
 頂いたご意見の内容につきましては、公開される可能性があることをご承知おき下さい。


(別紙)

水先法施行規則の一部改正について

 

  1. 現行制度の概要
     水先とは、船舶が輻輳する港等の交通の難所において、国土交通大臣の免許を受けた水先人が船舶に乗り込み当該船舶を導くものであり、船舶交通の安全確保及び運航能率の増進のために国際的に実施されている社会的安全制度です。
     水先人が水先をしたときに収受する水先料の額については、きょう導距離、船舶の大きさ等を基準として各水先区ごとに定められています。

  2. 改正の背景
     水先料金については、港湾整備の進捗を踏まえ、平成15年度内を目途に、強制水先区における料金体系の合理化に向けた見直し作業を進めているところですが、今般、見直しの第1次分として次に掲げる事項について結論を得たことから、水先法施行規則について所要の改正を行うこととします。

  3. 改正の概要
    (1)全強制水先区(強制水先規制がある港等を有する水先区)について、水先人2人乗りの場合の1人当たり料金の割引率の拡大
     現行:「100分の15を減じた額」 → 改正後:「100分の25を減じた額」

    (2)東京湾・伊勢湾内の水先区について、きょう導距離の再検証等による水先料金の見直し
     1横須賀水先区のうち、東京湾入口と湾内各港の境界付近との間の航行
     2東京湾水先区のうち、京浜港横浜区第5区に係る入出港
     3伊良湖三河湾水先区のうち、伊勢湾入口と名古屋港又は四日市港の境界付近との間の航行
     4伊勢湾水先区のうち、名古屋港の境界付近と四日市港の境界付近との間の航行及び名古屋港に係る入出港等

  4. 改正の効果
     船舶の大きさ等により効果は異なるが、トータルで概ね1割から2割程度の水先料金の低減効果がある。

    (例)

    • 東京湾、伊勢湾内の各港に入出港する5万トン級コンテナ船 → 1割程度
    • 東京湾、伊勢湾内の各港に入出港する15万トン級タンカー  → 2割程度

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