平成14年11月18日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局不動産業課 |
(内線25126) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
今回の改正は、自然公園法の一部を改正する法律の施行に伴う、自然公園法施行令の改正によって宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令について所要の改正を行おうとするものです。
御意見がございましたら、ご住所・お名前・ご連絡先を明記の上、下記の要領にてご提出ください。なお、電話等によるご意見はご遠慮願いますとともに、ご意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨ご了承願います。
意見公募要領
(2)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1557
国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛
(3)電子メールの場合
電子メールアドレス:PLB_FUD@mlit.go.jp
国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛
[意見提出様式]
国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛 |
(パブリックコメント資料)
宅地建物取引業施行令及び不動産特定共同事業法施行令の一部改正案の概要
自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)の施行に伴い、自然公園法施行令の一部を改正する政令において、宅地建物取引業法施行令及び不動産特定共同事業法施行令について以下の改正を行う。
※その他宅地建物取引業法施行令第2条の4、第3条につき、自然公園法の改正に伴い必要となる条文上の整理を行う。
【第6条:広告の規制等に係る許可等の処分】
※自然公園法の改正に伴い必要となる条文上の整理を行う。
自然公園法の一部を改正する法律については、こちらをご覧ください。
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