平成14年11月19日 |
資源エネルギー庁 |
国土交通省 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39534)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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本年6月にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第59号)が公布されました。この度、資源エネルギー庁及び国土交通省では、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案について、現在、検討を進めておりますが、本案に対して広く国民の皆様から御意見を賜るべく、以下の要領で御意見(パブリック・コメント)の募集を行います。
皆様から頂きました御意見は、今後の参考とさせて頂きます。また、いただきました御意見については、整理した上で検討の結果を公表することとしておりますが、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねることにつきあらかじめ御了承願います。
意見公募要領
-
意見募集対象
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案について」

(参考資料)
- エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第59号)新旧対照条文
- エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第59号)の概要
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意見募集期間
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平成14年11月19日(火)〜平成14年12月3日(火)午後5時必着(※郵送の場合は同日必着)
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意見送付方法
下記のいずれかの方法で、日本語にて御意見を送付して下さい。
(なお、電話での御意見には対応いたしかねます。また、電子メールの御利用が便利です。)
(1)
、
に関する御意見について
-
- 電子メールの場合
電子メールアドレス:shouene-pub@meti.go.jp
件名を「省エネ法施行令の一部改正案に関する意見」とし、必ずテキスト形式(メール本文に御記入下さい)で御提出下さい。
- FAXの場合
FAX番号 03−3580−8439
資源エネルギー庁省エネルギー対策課総括班 あて
- 郵送の場合
〒100−8901 東京都千代田区霞ヶ関1−3−1
資源エネルギー庁省エネルギー対策課総括班 あて
- (2)
に関する御意見について
-
- 電子メールの場合
電子メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
件名を「省エネ法施行令の一部改正案に関する意見」とし、必ずテキスト形式(メール本文に御記入下さい)で御提出下さい。
- FAXの場合
FAX番号 03−5253−1630
国土交通省住宅局建築指導課 あて
- 郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 あて
-
意見記入要領
- 下記の様式のとおり、件名(「省エネ法施行令の一部改正案に関する意見」と必ず御記入下さい)、氏名、連絡先(御住所、電話番号、お持ちであればFAX番号等)、職業(又は所属団体)を必ず明記して下さい。意見を十分に把握させて頂くため、連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく御記入下さい。
- また、御意見本文については、3.で規定する要領以外には、様式等は特に問いませんが、別途必ず80字以内の概要を御記入下さい。
- 御記入漏れや本要領に即して記述されていない場合には、御意見をお受けできない場合もございますので、御注意下さい。
(御意見提出様式)
件名 「省エネ法施行令の一部改正案に関する意見」
- 氏名
- 連絡先
住所 〒
電話番号
その他連絡先(FAX番号等)
- 職業/所属団体
- 御意見の概要(80字以内厳守)
- 御意見及び理由(本文)
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-
公開について
- お寄せいただいた御意見は、連絡先を除き全て公開される可能性がありますので、御承知おき下さい。
- 御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇所を伏せさせていただきます。
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(ダウンロード)
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