国土交通省
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日
 を定める政令(案)及びマンションの建替えの円滑化等に
 関する法律施行令(案)に対するパブリックコメントの募集
 について

ラインBack to Home

平成14年11月22日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課

(内線39644、39614)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の制定に伴い、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める政令(案)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(案)について」のとおり、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める政令及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令を制定することを考えております。これに関し、御意見のある方は、平成14年11月29日(金)(必着)までに次のあて先にご意見をお寄せください。(電話によるご意見は受けつけておりません。また、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。)

 


意見公募要領

意見募集対象
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める政令(案)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(案)について

意見募集期間
 平成14年11月22日(金)〜平成14年11月29日(金)(必着)

意見送付方法

(1)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省住宅局市街地建築課 あて

(2)電子メールの場合
   電子メールアドレス:manshon-m2wg@mlit.go.jp
   国土交通省住宅局市街地建築課 あて

(3)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1631
   国土交通省住宅局市街地建築課 あて


(別紙)

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める政令(案)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(案)について

平成14年11月22日
国土交通省住宅局市街地建築課

  1. 制定の背景
     今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えを円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るため、マンション建替組合の設立、権利変換手法による関係権利の円滑な移行等を内容とするマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「マンション建替え法」といいます。)が、第154回国会において成立し、平成14年6月19日に公布されたところです(平成14年法律第78号)。
     今般、マンション建替え法の施行に伴い、マンション建替え法の施行期日を定めるためにマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める政令を、事業計画の縦覧についての公告、マンション建替組合の定款の変更に関する特別議決事項、賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃の減額等について定めるためにマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令を、それぞれ制定することとします。

  2. マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める政令案
     マンション建替え法の施行期日を平成14年12月18日とする。

  3. マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令案
    第1 施行者
     1
     市町村長は、事業計画を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならないものとする。
     2
     市町村長は、施行マンションの名称等を表示する図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならないものとする。
     3
     マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、そのうちから代表者一人を選任して、その者の氏名等をマンション建替組合(以下「組合」という。)に通知しなければならないものとする。
     4
     組合の理事等の解任の請求は、解任請求代表者があらかじめ署名の場所及び日時を定めて組合員から署名の収集を行い、署名をした者の数が組合員の3分の1の数以上の数となったときに、解任請求書を組合に提出してするものとする。
     5
     組合の理事等の解任の投票は、解任請求書の提出があった日から2週間以内に、あらかじめ組合が公告した解任の投票の場所及び日時において、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
     6
     定款の変更に関する特別議決事項として、施行マンションの変更、参加組合員に関する事項の変更等を定めるものとする。
     7
     審査委員に関し、欠格事由、失職事由等を定めるものとする。

    第2 マンション建替事業及びその監督
     1
     差押えに係る施行マンションの区分所有権等について権利変換手続開始の登記がされたとき等の施行者から配当機関に対する通知に関し、所要の規定を設けるとともに、当該権利に係る補償金の裁判所以外の配当機関への払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分に関し国税徴収法の特例等を定めるものとする。
     2
     施行再建マンションの区分所有権の価額は、マンション建替事業に要した費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて按分した額を償い、かつ、近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の価額の見込額を超えない範囲内の額とする。
     3
     施行再建マンションの敷地利用権の価額は、近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の見込額とする。
     4
     施行再建マンションの部分の家賃の額は、標準家賃の概算額に、当該施行再建マンションの部分に借家権を与えられることとなる者が従前施行マンションについて有していた借家権の価額を考慮して必要な補正を行った額とする。
     5
     施行者は、管理規約を定めようとするときは、管理規約を2週間公衆の縦覧に供しなければならないものとするとともに、施行再建マンションの区分所有権を有する者等は、縦覧期間中に、管理規約について施行者に意見書を提出することができるものとする。
     6
     書類の送付に代わる公告は、官報等に掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容を施行マンションの敷地等の区域内の適当な場所に掲示して行わなければならないものとする。
     7
     都道府県知事の行う組合の理事等の解任の投票は、組合員の申出があった日から2週間以内に、組合の行う理事等の解任の投票の手続に準じて行わなければならないものとする。

    第3 賃借人の居住の安定の確保に関する措置
     1
     賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃を減額する額は、当該公営住宅の家賃の額からその認定賃借人が従前賃借していた認定賃貸住戸の家賃の額を控除した額に、当該公営住宅における入居期間の区分に応じて定める率を乗じた額とする。
     2
     市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の市町村に対する補助金の額は、入居者の所得に応じて、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に2分の1又は3分の1を乗じて得た額とする。
     3
     移転料の支払に要する費用に係る国の市町村に対する補助金の額は、移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額(移転料の支払に要する費用の3分の2に相当する額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額とする。

    第4 その他
     1
     大都市等の特例等について所要の規定を設けるものとする。
     2
     本政令は、マンション建替え法の施行の日(平成14年12月18日)から施行するものとする。
     

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land,Infrastructure and Transport