平成14年11月22日 |
<問い合わせ先> |
海事局海技資格課 |
(内線45314)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省では、船舶職員法施行規則等の一部を改正する省令案について、以下の要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
頂いた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
意見公募要領
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意見募集対象
- 船舶職員法施行規則等の一部を改正する省令案について
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意見募集期間
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平成14年11月22日(金)〜平成14年12月20日(金)必着
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意見送付方法
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
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(1)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1646
国土交通省海事局海技資格課 あて
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(2)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省海事局海技資格課 あて
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(3)電子メールの場合(テキスト形式として下さい。)
電子メールアドレス:kogata-menkyo@mlit.go.jp
国土交通省海事局海技資格課 あて
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注意事項
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※ 電話等による御意見はご遠慮願います。
※ 電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
※ 頂いた御意見の内容につきましては、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。
(別紙)
船舶職員法施行規則等の一部を改正する省令案について
.背景
第154回国会において、小型船舶に関し、その利用実態の変化等に伴う利用者のニーズに適確に応えるとともに、その航行の一層の安全を図ることを目的として、船舶職員から小型船舶操縦者を分離するとともに、小型船舶操縦士に係る資格区分の再編成のほか、小型船舶操縦者が遵守すべき事項の明確化等を内容とする「船舶職員法の一部を改正する法律」(平成14年法律第60号。以下「改正法」といいます。)が成立し、本年6月7日に公布されました。
このため、改正法の施行に関し、以下のとおり省令の整備を行うこととしています。
.概要
船舶職員法施行規則関係
- 小型船舶の範囲について
総トン数20トン未満の船舶に加え、総トン数20トン以上の船舶のうち
船舶の長さが24メートル未満であること、
スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものであることなどの要件に適合する船舶を小型船舶とします。
なお、当該要件に適合することについて国土交通大臣が確認を行うこととします。
- 特定操縦免許について
特定操縦免許(一般の試験合格に加えて、小型旅客安全講習課程の受講が必要な免許)を受けなければならない旅客の輸送の用に供する小型船舶は、
海上運送法に規定する船舶運航事業(物のみの輸送の用に供する船舶を除きます。)、
遊漁船業の適正化に関する法律に規定する遊漁船業の用に供する小型船舶とします。
- 技能限定について
- 技能限定として、以下の2つの限定を設けます。
- (1)
- 総トン数5トン未満の限定
- (2)
- 湖川小馬力限定
- 操縦免許証について
- (1)
- 1級(又は2級)と特殊の双方の免許を有している場合は、一枚の免許証にそれらの事項を記載して交付することとします。
- (2)
- まず、1級(又は2級)の免許を有している者が、その後に特殊の免許を取得した場合、2種類の免許を記載した新たな免許証を交付し、その有効期間は、新たな免許証を交付した日から5年間とします。(この逆の場合も同様です。)
- 操縦試験について
- (1)
- 試験内容については、六分儀を用いた天測航法に係る事項等を廃止するとともに、機関に関して理論的知識より実践的取扱い方法を重視した内容に変更します。
- (2)
- 学科試験と実技試験の順序については、どちらを先に受験してもよいこととします。
- (3)
- 身体検査基準については、現行の第一種と第二種の基準のうち、第一種の基準を廃止し、第二種の基準に一本化するとともに、身体検査合格の有効期間を3か月から1年とします。
- (4)
- 身体検査については、事前の医師による身体検査(予備身体検査)を受ける方法以外に、直接試験機関で全ての身体検査を受ける方法を新たに設けます。
- 操縦試験の免除について
既に小型船舶操縦士の免許を有している者が上級の免許を取得しようとする場合等の試験の免除については、別添のとおりとします。
- 各操縦免許で操縦することができる小型船舶について
- (1)
- 特殊の免許で操縦することができる特殊小型船舶は、水上オートバイとします。
- (2)
- 2級の免許で操縦することができる沿岸小型船舶の航行する区域は、平水区域及び沿岸5海里以内の水域とします。
- 小型船舶操縦者(小型船舶の船長)の遵守事項等について
小型船舶操縦者の遵守事項のうち省令で定めるべき事項については、以下のとおり規定します。
- (1)
- 小型船舶操縦者が自己操縦しなければならないときは、以下のとおりとします。
- 1) 水上オートバイを操縦するとき。
- 2) 港則法に規定する港の区域又は海上交通安全法に規定する航路内を航行するとき。
- (2)
- 小型船舶操縦者の自己操縦が除外される場合は、以下のとおりとします。
- 1) 小型船舶操縦者以外の免許証を有する者が操縦する場合
- 2) 指定試験機関の試験員が試験等を行っているとき。
- 3) 一定の管理体制の下で水上オートバイの体験教室などを行う場合において、安全上支障がないと認められる場合
- 4) 組織的な操船が行われている業務用船舶や帆走中の帆船の運航を行うとき。
- (3)
- 危険な操縦は、遊泳者等の付近で疾走、急回転又は縫航することその他の遊泳者に対する危険を生じさせるおそれがある操縦とします。
- (4)
- 船外への転落に備えた措置については、以下のとおりとします。
- 1) 措置を義務づけられる場合
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- 水上オートバイに乗船する場合
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- 1歳以上12歳未満の小児が乗船する場合
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- 乗船者数が一人の航行中の小型漁船において、船外に転落した際に他の者により短時間のうちに救助されるために必要である適切な連絡手段を所持しないで、漁ろうに従事している場合
- 2) 措置の内容(以下のいずれかの措置)
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- ライフジャケットや作業用救命衣等の着用
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- 転落防止柵等の設置
なお、1)以外の場合であっても、2)の措置を講ずるよう努めなければならないこととします。
- (5)
- (1)から(4)までのほか、小型船舶操縦者が遵守すべき事項として、発航前の検査、適切な見張りの実施及び海難時の対応を規定します。
- (6)
- 遵守事項違反に係る再教育講習の受講通知基準及び行政処分の基準については、違反の種類、負傷者等の有無及び過去1年以内の違反の回数などに応じたものとします。
- なお、遵守事項違反に係る行政処分については、再教育講習を受講した場合は、その行政処分を免除又は軽減します。
- その他
船舶職員と小型船舶操縦者の分離等に伴い、所要の改正を行います。
その他関係省令の整備等
- 関係省令の整備について
「船舶職員法」等の用語の引用などにより整備が必要な国土交通省所管の省令について、所要の改正を行います。
- 経過措置について
現行で4級及び5級の免許を有する者については新制度開始日に受けたものとみなされた新たな2級の免許に現行の免許の行使範囲に応じた限定を付すこととし、新制度において操縦できる小型船舶について、現行制度と同様となるよう措置するなど、改正法の施行による円滑な新制度実施のために必要な経過措置を設けます。
(注)あくまでも現時点での原案ですので、今後の作成作業を通じて、内容等については、変更される可能性があります。
別添
試験の免除について

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