国土交通省
 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(案)に対
 するパブリックコメントの募集について

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平成14年12月10日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課

(内線39613、39614)

都市・地域整備局都市計画課
(内線32682、32633)
 市街地整備課
(内線32752、32725)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 「建築基準法等の一部を改正する法律」の制定に伴い、「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(案)について」(別紙)のとおり、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令を制定することを考えております。これに関し、御意見のある方は、平成14年12月17日(火)(必着)までに次のあて先にご意見をお寄せください。(電話によるご意見は受けつけておりません。また、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。)

 


意見公募要領

意見募集対象
 「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(案)について」(別紙)

意見募集期間
 平成14年12月10日(火)〜平成14年12月17日(火)(必着)

意見送付方法

(1)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省住宅局市街地建築課 あて

(2)電子メールの場合
   電子メールアドレス:shigaichi@mlit.go.jp
   国土交通省住宅局市街地建築課 あて

(3)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1631
   国土交通省住宅局市街地建築課 あて


(別紙)

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令案について

平成14年12月
国土交通省住宅局
都市・地域整備局

  1. 趣旨
     適正な土地利用の促進等に資するとともに、居住環境の改善を図る合理的かつ機動的な建築制限を行うこと等を目的として、本年7月12日に、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)が公布されたところである。その施行に伴い、建築基準法施行規則等の一部改正を行うものである。

  2. 概要

    <建築基準法施行規則>

    (1)一定の住宅に係る容積率制限の特例の創設に伴う措置

    •  法第52条第7項の規定による特例を適用するにあたり確認申請書等へ添付する図書として、同項に規定する空地のうち道路に接して有効な部分の配置図を追加し、これに空地の規模及び道路に接して有効な部分の規模を記載することとする。(第1条の3関係)

    (2)斜線制限の特例の創設に伴う措置
    •  確認申請書等の記載事項に、法第56条第7項の規定による特例の適用の有無等を追加することとする。(第1条の3関係)
    •  法第56条第7項の規定による特例を適用するにあたり確認申請書等へ添付する図書として、高さ制限適合建築物の配置図を追加し、これに天空率の算定位置並びに計画建築物及び高さ制限適合建築物について当該位置ごとに算定した天空率を記載することとする。(第1条の3関係)

    (3)一定の複数建築物に対する制限の特例の拡充に伴う措置

    •  総合設計制度と一団地認定制度等の手続一本化に伴い、公告・縦覧手続の整備及び許可申請書等の様式の追加を行うこととする。(第10条の16、第10条の18〜第10条の21関係)
    •  法第86条第4項の設計の基準として、連担建築物設計制度の設計の基準と同様の基準を定めることとする。(第10条の17関係)

    (4)その他条文の整理等所要の改正

    <都市計画法施行規則>

    (1)地区整備計画及び住宅地高度利用地区整備計画についての要請制度の廃止に伴う措置

    •  地区整備計画及び住宅地高度利用地区整備計画についての要請制度の廃止に伴い関係規定を削除する。(第7条の2、第7条の3の削除)

    (2)都市計画の提案制度の創設に伴う措置

    •  都市計画の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に、都市計画の素案及び土地所有者等の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添えて都道府県又は市町村に提出しなければならないこととする。(第13条の3関係)

    (3)その他条文の整理等所要の改正

    •  住宅地高度利用地区計画及び再開発地区計画の廃止に伴い所要の改正を行う。
    •  その他条文の整理等所要の改正を行う。

    <都市再開発法施行規則>

    (1)再開発地区計画の廃止に伴う措置

    •  再開発地区計画の廃止に伴い関係規定を削除する。(第1条の5の2〜第1条の5の7の削除)

    (2)権利変換期日等の通知手続の創設に伴う措置

    •  施行者が権利変換計画の認可を受けた等のときに、施行地区を管轄する登記所に対し、権利変換期日とあわせて通知しなければならない事項を定めるとともに、当該通知に係る様式の追加を行うこととする。(第32条の2関係)

    (3)その他条文の整理等所要の改正

    <幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則>

    (1)沿道地区整備計画についての要請制度の廃止に伴う措置

    •  沿道地区整備計画についての要請制度の廃止に伴い関係規定を削除する。(第7条の2の削除)

    (2)住居と住居以外の用途とを適正に配分する沿道地区整備計画の創設に伴う措置

    •  住居と住居以外の用途とを適正に配分する沿道地区整備計画の創設に伴い、沿道地区計画の区域内における行為の届出書について、住居と住居以外の用途とを適正に配分する沿道地区整備計画の区域内における建築物の建築については建築物の住宅の用途に供する部分の延べ面積等について、建築物の用途の変更については敷地面積の合計及び延べ面積の合計等についても記載することとする。(別記様式第1関係)

    (3)その他条文の整理等所要の改正

    <密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則>

    (1)地区防災施設の区域等についての要請制度の廃止に伴う措置

    •  地区防災施設に区域等についての要請制度の廃止に伴い関係規定を削除する。(第22条、第23条の削除)

    (2)住居と住居以外の用途とを適正に配分する防災街区整備地区整備計画の創設に伴う措置

    •  住居と住居以外の用途とを適正に配分する防災街区整備地区整備計画の創設に伴い、防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出書について、住居と住居以外の用途とを適正に配分する防災街区整備地区整備計画の区域内における建築物の建築については建築物の住宅の用途に供する部分の延べ面積等について、建築物の用途の変更については敷地面積の合計及び延べ面積の合計等についても記載することとする。(第4号様式関係)

    (3)その他条文の整理等所要の改正

    <その他>

    •  以上の規則のほか、関係規則について所要の改正を行う。


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