- 政令第 号
- 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
附則〔抜粋〕
- (施行期日)
第一条 この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(類似の用途)
第二条 改正法附則第二条第二項の政令で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる用途とする。
- 一
- 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
- 二
- 劇場、映画館又は演芸場
- 三
- 集会場又は公会堂
- 四
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- 五
- ホテル又は旅館
- 六
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、身体障害者等が利用するものに限る。)
- 七
- 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 八
- 博物館、美術館又は図書館
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