利用円滑化基準に関係する告示案は、以下のとおりです。
【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第7条第二号関係)】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第7条第二号の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第7条第二号に規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第8条第五号関係)】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第8条第五号の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第8条第五号に規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第9条第四号関係)】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第9条第四号の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第9条第四号に規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
【車いす使用者用便房の構造を定める件】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第10条第1項第一号の規定に基づき、車いす使用者用便房の構造を次のように定める。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第10条第1項第一号に規定する車いす使用者用便房の構造は、次に掲げるものとする。
【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第13条第2項第五号リ関係)】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第13条第2項第五号リの規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第13条第2項第五号リに規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
【利用円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造を定める件】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第13条第2項第六号の規定に基づき、利用円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造を次のように定める。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第13条第2項第六号に規定する車いす使用者が円滑に利用することができる特殊な構造又は使用形態の昇降機の構造は、次に掲げるものとする。
【視覚障害者の利用上支障がない場合を定める件(令第14条第1項関係)】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第14条第1項の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない場合を次のように定める。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第14条第1項に規定する視覚障害者の利用上支障がない場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
【視覚障害者の利用上支障がない部分を定める件(令第14条第2項第二号関係)】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)施行令第14条第2項第二号の規定に基づき、視覚障害者の利用上支障がない部分を次のように定める。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第14条第2項第二号に規定する視覚障害者の利用上支障がない部分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
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