平成14年1月25日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
審査課 (内線42312) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
《意見募集要領》
意見募集対象
意見募集期間
平成14年1月25日(金)〜平成14年2月14日(木)
意見募集の要領
別添の意見提出用紙にご記入の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:TPB_GAB_SSA@mlit.go.jp
国土交通省審査課リコール制度見直し係 宛て
(2)FAXの場合
宛先:国土交通省自動車交通局審査課リコール制度見直し係 宛て
FAX番号:03−5253−1640
(3)郵送の場合
宛先:国土交通省自動車交通局審査課リコール制度見直し係 宛て
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
ご意見の取扱等
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。
別紙
「自動車リコール制度の改正試案」
第1 趣旨
我が国においては、近年、自動車のリコールに関する不正事案が相次いで発生し、自動車の安全性や自動車に対するユーザーの信頼を揺るがす社会問題を招いたところです。
また、自動車台数の増加やユーザーニーズの多様化などを背景に、自動車の使用開始後にユーザー等が自由に取り付けたり交換したりするチャイルドシートなどのいわゆる「後付装置」が多数流通し使用されているところですが、これらの後付装置については、現在、リコールの対象となっていません。このため、設計や製造に原因のある不具合が発生しても、その後の措置は、専ら装置メーカーの自主的な判断に委ねられており、仮に適切な改善措置がとられない場合には、ユーザーに不利益を及ぼすとともに、安全性等に関して深刻な事態が生じることが懸念されるところです。
このため、道路運送車両法のリコール制度を見直し、所要の改正を行うことを予定しています。
第2 現在のリコール制度の問題点
一定の範囲の自動車に設計や製造に原因のある不具合(欠陥等)が発生した場合、自動車メーカーが事前に国に届け出て回収修理等を行うものです。国は、これらの措置が適切であることを確認するとともに、措置が確実に進められるよう、不具合や改善措置を公表し、また、国のホームページに掲載するなど広くユーザーに情報提供しています。
また、リコールの必要な不具合が発生しているにもかかわらず、万が一、自動車メーカーが必要な措置をとらない場合には、国がリコールを勧告でき、これに応じない場合、その旨を公表できることとなっています。
(1)国が自動車メーカーに対し必要な措置をとるよう勧告・公表した場合であってもリコールが実施されないときは、これを確実に実施させることが必要です。また、リコールに関する違反行為に対する罰則も十分とは言えず、必要なリコールを確実に実施するための抑止効果が十分ではありません。
(2)自動車の製造段階で取り付けられる装置については、その設計や製造に原因のある不具合が発生した場合、自動車メーカーが行うリコール制度の対象として改善措置が行われますが、後付装置については、自動車メーカーが取り付けたものではないため、リコール制度の対象とはなっていません。 このため、リコールの必要な不具合が発生した場合、装置メーカーにより自主的な改善措置が行われているものもありますが、その措置を行うかどうか、措置の内容が適切かどうか、また、その情報を広くユーザーに公開するかどうかは、専ら装置メーカーの自主的な対応に委ねられており、後付装置が多数使用されている現在、広く情報開示を行った上で、必要な措置を確実に実施することが必要です。
上記の問題点に対処するため、次のような制度改正を予定しています。
勧告されたリコールについて正当な理由がなく実施されず、さらに公表されてもなおリコールが実施されない場合には、国がリコールを命令できることとします。また、国が報告を求めた際などに虚偽の報告を行う行為や国へリコールを事前に届け出ない行為について、罰金額の引き上げや懲役刑の導入など罰則の強化を行います。
自動車の装置のうち、後付装置として主に使用され、その使用量が多いものであり、運転者や同乗者などの安全や交通環境に重大な影響を及ぼすものについて、自動車の制度と同様に、リコール制度を導入します。
また、装置リコール制度の導入に当たっては、国として後付装置についての情報の収集に努め、ユーザーへのリコール情報の提供や広報について国が中心となって取り組むなどにより円滑な導入を図ることとしています。
なお、後付装置の場合には装置メーカーがそのユーザーを必ずしも把握していないことから、自動車の場合に求めている個々のユーザーへの通知や回収が概ね終了するまで求めている報告などについては、後付装置の流通の実態等を勘案しそれに即した制度とすることとしています。
また、対象とする装置については、今後指定するとともに、後付装置としての使用の拡大等を見つつ、制度や運用に関する国内外の意見も聴取するなどにより、見直しを行っていく予定です。
ちなみに、使用量の多い後付装置としては、チャイルドシート、タイヤ等があります。
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