国土交通省
 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
 行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する
 省令及び事業主の講ずべき措置に関する指針の制定について
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平成14年2月1日
<問い合わせ先>
海事局船員部労政課

 (内線45114)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 少子・高齢化等が進行する中で、労働者が仕事と家庭を容易に両立させることができるようにすることは、労働者の福祉の増進を図る上でも、経済社会の活力を維持していく上でもきわめて重要な課題となっております。このような状況に対処するために、育児休業の取得や職場復帰しやすい環境を整備するとともに、労働者が子育てをしながら働き続ける上で必要な時間を確保すること等を目的として、昨年11月に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部が改正されました。
 この改正を受け、船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び事業主の講ずべき措置に関する指針を制定し、従来の事業主の講ずべき指針(平成7年運輸省告示第620号)を廃止することとしております。このため、広く国民の皆様から、本省令改正及び指針の制定に対するご意見を以下の要領で募集します。
 

《意見募集要領》

意見募集対象

 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法 律施行規則の一部を改正する省令(別紙1)及び事業主の講ずべき措置に関する指針(別紙2)

意見募集期間

 平成14年2月1日(金)〜平成14年2月12日(火) (必着)

意見募集の要領

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
   電子メールアドレス:senin-ikuji@mlit.go.jp

(2)FAXの場合
   宛先:海事局船員部労政課 あて
   FAX番号:03−5253−1645

(3)郵送の場合
   宛先:海事局船員部労政課 あて
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。

ご意見の取扱等

 皆様からいただいたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、ご意見に対しては個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。また、いただいたご意見は、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをご承知おき下さい。

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