平成14年3月4日 |
<問い合わせ先> |
航空局監理部総務課 |
危機管理室 |
(内線48166、48163) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
意見募集対象
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
メールアドレス:CAB_KNR_SOM_KKR@mlit.go.jp
国土交通省航空局監理部総務課危機管理室課 あて
(2)FAXの場合
FAX番号 03−3580−5233
宛先 国土交通省航空局監理部総務課危機管理室 あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省航空局監理部総務課危機管理室 あて
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航空法施行規則の一部改正について
(2)我が国においても、ハイジャック・テロの発生を防止するため、既に各空港において金属探知器やX線検査機を用いた保安検査を実施し、一切のナイフ類等の持ち込みを防止しているところであるが、旅客による危険品等の持ち込み禁止措置を定めた現行航空法施行規則では、銃砲刀剣類所持等取締法上の銃砲刀剣類等に限って持ち込みが禁止されており、小型のナイフ等は、ここで言う銃砲刀剣類等には該当せず、法令上持ち込み禁止品とはされていない。
(3)我が国においては、昨年9月の事件以降、ハイジャック・テロを防止するため各種対策を実施・強化してきたところであるが、本年5月31日から開催されるサッカーW杯を控え、テロ対策に万全を期すべく、飛行禁止区域の設定の手続に関する規定を整備するのにあわせて、航空機内への持ち込みが禁止されるナイフ類等の範囲を拡大し、同禁止措置を強化する必要がある。
航空機内に持ち込んではならない物件として、新たに一切のナイフ類等を規定する。
施行の日