平成14年3月8日 |
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自動車交通局旅客課 |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
意見募集対象
(2)電子メールの場合
メールアドレス:ryokaku@mlit.go.jp
国土交通省自動車交通局旅客課 あて
(3)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1636
国土交通省自動車交通局旅客課 あて
別紙
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則試案
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」といいます。)第5条第1項では、自動車運転代行業の認定を受けようとする者は、申請書に政令で定める書類を添付しなければならないこととされており、その一つとして自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令において、損害賠償措置が適切なものであることを証する書類として国土交通省令で定めるものが定められています。
この国土交通省令で定める書類は、2で掲げる要件に適合する保険契約書又は共済契約書とし、随伴用自動車の台数に応じて契約を締結している場合にあっては、その内容を証する書類を含むものとします。
法第12条では、自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならないこととされています。
この国土交通省令で定める基準は、次の要件に適合する保険契約又は共済契約を責任保険を行う保険会社又は法律に基づき責任共済を行う者(※)と締結していることとします。
(1)法第13条第2項では、自動車運転代行業約款の必要記載事項の一つとして、料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが規定されています。
この国土交通省令で定める事項は、料金の収受又は払戻しに関する事項、業務の引受けに関する事項、責任の始期及び終期、免責に関する事項、損害賠償に関する事項等とします。
(2)法第13条第3項では、自動車運転代行業者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならないこととされています。
国土交通省令では、届出期限(実施予定日の30日前までとすることを予定)等届出のときの手続について定めることとします。
法第15条では、自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明しなければならないこととされています。
国土交通省令では、次の事項を原則として以外については書面で、
については口頭で説明することを定めることとします。
(1)法第17条第1項では、自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならないこととされています。
この国土交通省令で定める表示事項は、次のとおりとします。
(2)法第17条第3項では、自動車運転代行業者は、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならないこととされています。
この国土交通省令で定める事項は、次のとおりとします。
法第18条では、自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、国土交通省令で定めるところにより、利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならないこととされています。
国土交通省令では、次の事項を指導することを定めることとします。
法第20条第2項では、自動車運転代行業者は、営業所ごとに国土交通省令で定める帳簿等を備え付けなければならないこととされています。
この国土交通省令で定める帳簿等は、6の指導を行った旨の記録簿、苦情処理簿、運転代行業務の状況を記録した帳簿とします。