平成14年4月4日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部運航課 |
(内線50118、50128) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、別紙のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、下記のとおり募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
御意見の受付けは、以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
メールアドレス:CAB_GIJ_UNK@mlit.go.jp
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(2)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1661
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(別紙)
航空法施行規則の一部改正について
(2) 緊急に飛行を禁止する区域を設定する必要がある場合の規定の整備
航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第173条において、航空機の飛行を禁止し、又は制限する区域は告示で定めることとなっているが、緊急に当該区域を設定する必要が生ずることも想定されることから、緊急の場合には、告示によらずに当該区域を定めることができる旨の規定を置く等所要の規定の整備を行うこととする。