国土交通省
 小型船舶安全規則等の一部改正に関する
 パブリックコメントの募集について
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平成14年4月11日
<問い合わせ先>
海事局安全基準課安全評価室

(内線43936)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、別紙のとおり、小型船舶安全規則等の一部改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、募集いたします。
 皆様から頂いた御意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
 御意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。


意見公募要領

意見募集対象
 小型船舶安全規則等の一部改正について(別紙参照

意見送付方法
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

(1)FAXの場合
   FAX番号 03−5253−1641
   国土交通省海事局安全基準課安全評価室 あて

(2)郵送の場合
   〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
   国土交通省海事局安全基準課安全評価室 あて

(3)電子メールの場合
   メールアドレス:MRB_AKK_AZH@mlit.go.jp
   国土交通省海事局安全基準課安全評価室 あて
   電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。

意見募集期間
 平成14年4月11日(木)〜平成14年5月10日(金)必着。

注意事項
 電話等による御意見はご遠慮願います。
 電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
 頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。


別紙

小型船舶安全規則等の一部改正について

平成14年4月
海事局安全基準課

  1. 改正の背景
     近年、マリンレジャーの普及に伴いプレジャーボートの事故が増加しており、また、漁業従事者の高齢化や一人乗り操業の増加により漁船の事故も多発しています。
    このような状況から、海難・海中転落による死亡・行方不明者数の大幅な減少を目指して、救命胴衣等の着用率の向上を図るため、常時着用により適した救命胴衣等を開発・普及させることについての検討が進められています。

  2. 改正の概要
     上述の背景のもと、小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)に定める小型船舶用救命胴衣等に係る技術基準等につき、常時着用により適した救命胴衣等に係る改正を行うこととします。

(1)小型船舶用浮力補助具の技術基準の新設
 着用率の向上を図るため、安全性に加え、着用性・作業性・デザインの多様性等を充分に考慮し、常時着用により適した「小型船舶用浮力補助具」を新たに設けます。

小型船舶用浮力補助具と小型船舶用救命胴衣のおもな新技術基準の比較

新たに設ける小型船舶用浮力補助具 (参考)小型船舶用救命胴衣
2着用して作業に支障がない
2誤着用されない
3浮力は5.85kg以上
4環境・油の影響で、急激な強度劣化や浮力変化がない
5安全に呼吸できる
1誤着用されない
2浮力は7.5kg以上
3環境・油の影響で、急激な強度劣化や浮力変化がない
4顔面を水面上に支持

5非常に見やすい色
6笛を取り付け
6人体に無害な気体を使用(膨脹式)
7給気口を取り付け(膨脹式)
7人体に無害な気体を使用(膨脹式)
8給気口を取り付け(膨脹式)

 なお、小型船舶用浮力補助具は静穏な海域での使用を前提とすることから、航行区域が平水区域(東京湾、瀬戸内海等の静穏な海域)であり、不沈性を有し、操船者が落水した際にエンジンが止まるなどの機能が装備される小型船舶(旅客船を除きます。)について、小型船舶用救命胴衣に代えて備え付けることができるものとします。また、水上オートバイにも備え付けることができるものとします。

(2)小型船舶用救命胴衣(小児用)の技術基準の見直し
 常時着用により適した救命胴衣等の普及にあたり、小児(1歳以上12歳未満の者をいいます。)は年齢により体重が大きく異なるため、体格に応じた適切なサイズのものを選択できるように見直します。

小型船舶用救命胴衣(小児用)の新旧技術基準の比較

見直し後の小型船舶用救命胴衣(小児用)の技術基準 これまでの小型船舶用救命胴衣(小児用)の技術基準
2必要浮力
 浮力7.5kg以上(体重40kg以上の小児)
 浮力5kg以上(体重40kg未満の小児)
 浮力4kg以上(体重15kg未満の小児)
@必要浮力浮力
5kg以上(体重に関係なし)
2浮遊姿勢
 海中転落した際、顔面が上向きの浮遊姿勢(体重15kg未満の小児のみ)
A浮遊姿勢
なし
B体重範囲の表示
 着用できる小児の体重の範囲を表示
B体重範囲の表示
なし

(3)小型船舶用救命胴衣の色の適用の緩和について
 上述の小型船舶安全規則に定める小型船舶用救命胴衣等に係る技術基準の改正にあわせ、より優れたデザインのものを普及させることで利用者の着用意識をさらに高めるため、これまで、橙黄色系統の非常に見やすい色としていた小型船舶用救命胴衣の色を、一般的なプレジャーボートなど航行区域が平水区域から二時間以内に往復できる区域に限定されている小型船舶(旅客船を除きます。)に備え付ける小型船舶用救命胴衣の色については、その適用を緩和し、色を制限しないこととします。


(4)小型船舶用浮力補助具について技術基準に適合していることを確認するために受けることができる予備検査、型式承認及び検定の手数料の設定等、その他所要の改正を行います。

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