| 平成14年4月30日 |
| <問い合わせ先> |
| 総合政策局 |
| 交通消費者行政課 |
| 交通バリアフリー対策室 |
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(内線25504、25518)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省では、別紙のとおり、移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(平成12年11月1日運輸省令・建設省令第10号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、下記のとおり募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。また、頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方については、意見募集期間終了後、当ホームページにて公開いたします。
御意見の受付けは、以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。
意見公募要領
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意見募集対象
- 移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準の一部改正について(別紙参照)
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意見送付方法
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住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、いずれかの方法で送付願います。
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
メールアドレス:SHOHISHA@mlit.go.jp
宛先:国土交通省総合政策局交通消費者行政課パブリックコメント担当 あて
(2)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1552
宛先:国土交通省総合政策局交通消費者行政課パブリックコメント担当 あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
宛先:国土交通省総合政策局交通消費者行政課パブリックコメント担当 あて
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意見募集期間
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平成14年4月30日(火)〜平成14年5月29日(水)必着
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注意事項
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電話等による御意見は御遠慮願います。
いただいた御意見の内容については、住所、電話番号及びメールアドレスを除き全て公開される可能性があることを御承知おき下さい。
別紙
移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び
設備に関する基準の一部改正について
- 背景
平成12年11月15日に施行された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」に基づく「移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(移動円滑化基準)」では、旅客施設の出入口付近における、旅客施設の構造及び移動円滑化のための主要な設備の配置を示すための点字による案内板等の設備の設置、トイレの出入口付近における男女別、トイレの構造を示すための点字による案内板等の設置等が規定されているところである。
一方、音による案内については、移動円滑化基準において視覚障害者誘導用ブロック及び音声などによって視覚障害者を誘導することとしているほか、この移動円滑化基準の施行を機に見直された「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」(平成13年8月)においても、視覚障害者の誘導として、視覚障害者誘導用ブロックとともに音による案内が有効であるとされつつも、具体的な案内方法やその内容については示されていなかった。
そこで、平成13年7月から有識者による「旅客施設における音による移動支援方策に関する研究会」においてヒアリング等を通じ、音による案内が特に望まれている場所及びその案内内容等について具体的な検討が行われた。今後、本検討の結果を整備ガイドラインに盛り込むこととしている(本ガイドラインについては、交通エコロジー・モビリティ財団(http://www.ecomo.or.jp/)においてパブリック・コメントを募集中。)。
今回の検討を通じて、改めて視覚障害者の旅客施設内での音案内に対するニーズが高く、視覚障害者に対する案内の方法として、各施設付近での音による案内も有効であることが明らかになった。
このため、以下のとおり移動円滑化基準を改正することとしたものである。
- 改正の概要
(1)第11条関係
視覚障害者に案内を行う設備の例示として、「音による案内」を追加する。
(2)第12条関係
視覚障害者にトイレの案内を行う設備の例示として、「音による案内」を追加する。
(3)第54条関係
視覚障害者に案内を行う設備の例示として、「音による案内」を追加する。
(4)その他所要の改正を行う。

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