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平成17年12月21日 <連絡先> 自動車交通局 技術安全部技術企画課
(内線42255) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成15年12月25日から平成16年1月30日までの期間において、道路運送車両の保安基準等の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行い、15件の意見を頂きました。
頂いたご意見の概要及び国土交通省の見解を下記のとおり取りまとめました。今回の募集に当たり、ご協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げます。主なご意見と国土交通省の見解
- オフセット衝突時の乗員保護基準について
- <ご意見>
- 適用日について、十分な猶予を取るように配慮すべき
- <見解>
- 国土交通省としては、可能な限り早期に規制の導入を行うことが安全性向上の観点から望ましいと考えています。しかしながら、自動車製作者が対応に要する期間等があるため、それらを総合的に勘案し、適切な猶予期間を設けることとしています。
- 大型車用再帰反射材について
- <ご意見>
- 任意ではなく、取り付けを義務化するべきではないか
- <見解>
- 本基準は大型車用再帰反射材の適正な普及を目的としております。義務化については、基準導入の効果等を勘案の上判断していくことといたします。
なお、本基準は、国連の車両等の型式認定相互承認協定に基づく規則(以下、協定規則)との整合を図っており、協定規則において大型車用再帰反射材の取り付けは任意となっております。
- <ご意見>
- 後部反射器など同様の目的で取り付けが義務付けられている他の装置があることから、重複して取り付ける必要はない。
- <見解>
- 本基準は大型車用再帰反射材の適正な普及を目的としており、任意で取り付ける場合に適合するべき基準を示すもので、取り付けの義務はありません。
なお、大型車用再帰反射材は、大型自動車の全長、全幅、側面及び後面の輪郭を表すことを目的としたものです。
- <ご意見>
- 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人未満のものについても、装備を認めるべきではないか
- <見解>
- 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人未満のものに大型車用再帰反射材の取り付けを認めないこととしたのは、これらに取り付けた場合は本来の目的である大型車の視認性向上に関する効果が薄れるためです。
なお、協定規則においても専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10 人未満のものについては、大型車用再帰反射材の取り付けは認められておりせん。
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