平成16年4月22日 |
<連絡先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39536) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成15年2月24日から平成15年3月3日までの期間において、「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令」案に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、12件の御意見を頂きました(重複を除く)。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、本省令案に直接関係する御意見のみ掲載させていただきましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。
「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条の2第1項に基づく 特定建築物に係る届出に関する省令」案について 頂いた主な御意見とそれに対する国土交通省の考え方
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(頂いたご意見)
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届出書の様式を定めていただきたい。
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(国土交通省の考え方)
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法令で定める予定はありませんが、様式の雛型を解説書で示す予定です。
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(頂いたご意見)
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添付する書類を具体的に教えていただきたい。
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(国土交通省の考え方)
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配置図、平面図、断面図、採用設備機器の種類等を示すものが必要となります。詳細については、解説書に示す予定です。
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(頂いたご意見)
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届出書は何部提出するのか。
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(国土交通省の考え方)
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所管行政庁にご確認をお願い致します。
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(頂いたご意見)
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指定確認検査機関に確認の申請をした場合は、確認済証の写しを所管行政庁に提出しないといけないのか。
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(国土交通省の考え方)
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省エネ措置の届出内容は省令に定められている通りであり、確認済証の写しを提出する必要はありません。
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(頂いたご意見)
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建築確認と関係するのか。
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(国土交通省の考え方)
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建築確認は建築基準法に基づくものであり、省エネの措置の届出はエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づくものです。
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(頂いたご意見)
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指定確認検査機関と審査契約した場合、届出先が変わるので詳細についてつかめないのではないか。
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(国土交通省の考え方)
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建築主は、措置の内容を記載した届出書、届出書に記載した措置の内容に関する書類及び図面を所管行政庁に提出しなければなりません。
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(頂いたご意見)
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指定確認検査機関に提出する場合に、工事着工予定の21日前までの届出に関する周知が必要。
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(国土交通省の考え方)
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工事着手予定の21日前までに届け出がなされるように周知に努めます。
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(頂いたご意見)
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審査期限は決まっているのか。工事が始まってから、指導を受けても修正できない場合があるのではないか。
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(国土交通省の考え方)
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所管行政庁が届出の内容を確かめる期限は定められておりませんが、確かめた上でその内容が著しく不十分な場合には指示等を行うこととなるため、工事着工前に確かめるべきと考えています。
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(頂いたご意見)
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届出書の保存期間は指定されているのか。
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(国土交通省の考え方)
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定めておりません。
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(頂いたご意見)
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21日前までの根拠を教えていただきたい。
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(国土交通省の考え方)
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省エネ措置の届出は、建築物の構造及び空気調和設備、換気設備等の建築設備全般に係る省エネ措置について所管行政庁が確かめる目的で求めているものであり、届出内容を確かめた上でその内容が著しく不十分な場合には指示等を行うこととなるため、工事着工の21日前までに届出なければならないこととしています。
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