国土交通省
 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
 建築の促進に関する法律関連告示(案)」に関する
 パブリックコメントの募集結果について
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平成15年3月28日
<連絡先>
住宅局市街地建築課
(内線39614)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年3月17日から24日までの期間において、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律関連告示(特定施設(建築基準法第52条第5項に規定する共同住宅の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物に関し国土交通大臣が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準)(案)」に関するパブリックコメントの募集を行いました。
 その結果、1件の御意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。


「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律関連告示(案)」について
頂いた御意見とそれに対する国土交通省の考え方

(頂いた御意見)
 大規模な建築物については、廊下等、階段、便所などにおける照明計画やサイン計画など弱視者等の利用に配慮した基準を追加すべきではないか。
(国土交通省の考え方)
 ご指摘のような弱視者等の利用に配慮した整備が推進されるよう、「高齢者・身体障害者等の利用を配慮した建築設計標準(平成15年2月)」において、通路等の照明に関して通行に支障のない明るさとするとともに、適宜足元灯等を設けることが望ましいこと、案内板等の表示は大きい文字と図を用い、背景色と識別しやすいものとすること、案内板等の高さは見上げ角度が小さくなるよう設けること等を紹介し、講習会等を通じ広く周知を図ることとしています。


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