国土交通省
 建築基準法関連告示(建築基準法施行令第46条第4項表
 一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を
 有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件)
 改正に関する意見の募集結果について
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平成16年9月2日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39563、39537)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年3月28日(金)から平成15年4月28日(月)までの期間において、建築基準法関連告示(建築基準法施行令第46条第4項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件)改正に関する意見の募集を行いました。その結果、13件のご意見を頂きました。
 頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方についてまとめましたので、公表いたします。
 なお、本パブリックコメントの対象である「建築基準法施行令第46条第4項表1(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件」については、平成15年12月9日に公布され、同日より施行されています。


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