国土交通省
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令及び
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の
 一部改正に関するパブリックコメントの募集結果について
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平成15年5月15日
<連絡先>
住宅局市街地建築課
(内線39664)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年4月21日から平成15年4月30日までの期間において、マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、2件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。


マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令及び
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の
一部改正に関する意見と国土交通省の考え方

(頂いた御意見)
 施行再建マンションの住戸面積の基準を撤廃又は緩和すべきである。
(国土交通省の考え方)
 施行再建マンションの住戸の規模は、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るため、住宅政策上の観点から定められたものであり、各戸の専有部分の床面積を50u以上とすることは、そのための最低限の要件であるものと考えています。


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