国土交通省
 航空法施行規則の一部改正に関するパブリックコメント
 募集結果について
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平成15年9月4日
<連絡先>
1. 航空機内における安全阻害行為等関係
航空局監理部総務課危機管理室
(内線48161、48163)
2. 飛行計画の事前通報義務の緩和関係
管制保安部運用課
(内線51352)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では平成15年6月12日から7月11日までの期間「航空法施行規則の一部改正」に対するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、賛成意見を含む9件の御意見を頂きました。 頂いた御意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、本改正に直接関係する御意見についてのみ掲載しますが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。


航空法施行規則の一部改正に係る意見と
それに対する国土交通省の考え方

意見総数:5件(航空機内における安全阻害行為関係)
       3件(飛行計画の事前通報義務の緩和関係)
(1件の意見の中に複数の意見が含まれている場合、それぞれの意見において件数を計上しています。そのため件数の合計は意見総数と一致しません。)

  1. 航空機内における安全阻害行為関係

    (頂いた御意見)
     命令書を交付することなく、直ちに安全阻害行為等をやめさせるべきではないか。
    (国土交通省の考え方)
     今回の法改正は、新たな刑罰を課す内容であることから、慎重な検討を行ってまいりました。安全阻害行為等のうち国土交通省令で定める行為については、いずれも、航空の安全に支障を生じさせるおそれはあるものの、直ちに具体的な支障が生じる可能性は低いものなので、 違反をした場合でも直ちに罰則の適用をすることとせず、機長の禁止命令により、当該旅客に対して当該行為をやめさせることを促し、更に、反復・継続した場合、処罰対象とすることとしたものです。
     なお、現行法上も機長は、航空機内で安全阻害行為等を行った者に対して、必要な限度で拘束その他これらの行為を抑止するための措置をとり、又はその者を降機させることができる旨規定されております。
     従って、緊急の場合には、命令書を交付することなく、安全阻害行為等をやめさせることが可能です。

    (頂いた御意見)
     便所以外での喫煙を処罰対象とするべきではないか。
    (国土交通省の考え方)
     便所以外で考えられる、座席・通路における喫煙は航空法で客室内のシート、カーペット、カーテンについて耐火性の基準に適合したものの使用が義務づけられていることに加え、客室乗務員が常時監視していることから、火災発生の危険性は低く、また、万一火災が発生しても直ちに発見し、消火することが可能です。 従って、現時点では便所以外の喫煙を処罰することは考えておりませんが、今後の社会情勢の変化に応じて、規制のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じて参りたいと考えております。

    (頂いた御意見)
     コンピューター等の機器は離着陸時以外も使用できなくなるのでしょうか。
    (国土交通省の考え方)
     現在、航空局において作動を禁止する電子機器について、告示を制定する作業を進めております。告示で定める電子機器については、電波を発射する電子機器については常時使用禁止、それ以外の電子機器については離着陸時に限り使用禁止とする予定です。

    (頂いた御意見)
     安全のしおりを移動されることも処罰対象とすべきではないか。
    (国土交通省の考え方)
     安全に関する説明は、安全のしおりの他、機内ビデオや客室乗務員により実施されています。また、予備のしおりも搭載されていることから、当該行為は航空の安全に支障を生じさせる可能性は低いと考えております。

    (頂いた御意見)
     離着陸時等に乗務員の許可なく通路を移動する行為も処罰対象とすべきではないか。
    (国土交通省の考え方)
     離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為が、省令で定められています。したがって、乗務員の許可なく通路を移動する行為も前述の処罰対象行為に含まれるものと考えております。

  2. 飛行計画の事前通報義務の緩和関係

    (頂いた御意見)
     飛行計画の通報義務の緩和と同じ趣旨の条件で、飛行計画の終了に関する義務を緩和すべき。
    (国土交通省の考え方)
     到着の通報は、捜索救難業務に直接かかわるものであり、航空機の安全な運航の終了を確認するものです。
     従って、飛行終了の通報は、到着した後通報される必要があります。

    (頂いた御意見)
     管制空域を通過しない航空機については、飛行計画の通報を不要とされたい。
    (国土交通省の考え方)
     有視界飛行方式により飛行する航空機に対する飛行計画の通報の義務づけは、行政上の取締並びに捜索及び救難を目的としたものであり、この目的が達せられかつ当局側が円滑に対応し得る範囲において、飛行開始後に飛行計画の通報を行うことができることとする趣旨の規制緩和を行ったもので、 飛行計画の通報は、そのものを不要とすることはできません。

    (頂いた御意見)
     パソコン、e-mail等を利用した飛行計画の通報方法を考えて欲しい。
    (国土交通省の考え方)
     インターネットを利用した飛行計画の通報の受理について現在検討しています。


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