国土交通省
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
 建築の促進に関する法律(ハートビル法)施行規則の一部
 を改正する省令案及び告示案に係るパブリックコメントの
 募集結果について
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平成15年12月2日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39539)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成15年2月13日から平成15年2月19日までの期間において、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)施行規則の一部を改正する省令案及び告示案」に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、10件の御意見を頂きました(重複を除く)。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を(別紙)のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、本省令案に直接関係する御意見のみ掲載させていただきましたが、掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせていただきたいと考えております。


「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に
関する法律(ハートビル法)施行規則の一部を改正する省令案及び告示案」
について頂いた主な御意見とそれに対する国土交通省の考え方

【ハートビル法施行規則第1条関係】

(頂いた御意見)
 「浴室又はシャワー室」に係る基準は利用円滑化誘導基準のみ規定があり、利用円滑化基準にはないのはなぜか。
(国土交通省の考え方)
 浴室等については、バリアフリー対応を推進する必要性が認識されはじめているものの、必ずしも浸透しているとはいえない状況にあることから、利用円滑化基準において一律に義務化するのではなく、利用円滑化誘導基準にのみ規定することによりバリアフリー対応を促進することとしています。なお、地方公共団体が条例で利用円滑化基準に浴室等の基準を付加することが可能となっております。

【ハートビル法施行規則第6条〜第20条全般関係】

(頂いた御意見)
 利用円滑化基準を超え(たうえで)、かつ、利用円滑化誘導基準に適合する場合に認定されるのか。それとも利用円滑化誘導基準のみを満たしていれば認定されるのか。
(国土交通省の考え方)
 法第6条第3項第1号に基づき、利用円滑化誘導基準は利用円滑化基準を超える基準として規定していますので、利用円滑化誘導基準を満たしていれば、利用円滑化基準も満たすこととなります。そのため、法第6条第6項に基づき建築主事が計画通知を受けた場合においては、建築基準関係規定である利用円滑化基準への適合の審査をしなくてよいこととなっております。

【ハートビル法施行規則第12条関係】

(頂いた御意見)
 聴覚障害者が部屋の配置を理解できるよう案内板を乗降ロビーの壁に設置すべき。
(国土交通省の考え方)
 案内板の適切な設置位置については施設の用途等により異なるため一律に定めることはできませんが、「高齢者・身体障害者等の利用を配慮した建築設計標準(平成15年2月)」において案内板等を受付カウンターやエレベーターホール等の動線の要所に設置することが有効である旨を紹介し、講習会等を通じ広く周知を図ることとしております。


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