国土交通省
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
 建築の促進に関する法律関連告示(特定施設(建築基準法
 第52条第5項に規定する共同住宅の共用の廊下及び階段
 をのぞく。)の床面積が高齢者、身体障害者等の円滑な
 利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物
 に関し国土交通大臣が高齢者、身体障害者等の円滑な
 利用を確保する上で有効と認めて定める基準)(案)に
 対するパブリックコメントの募集について

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平成15年3月17日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課

(内線39614)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第15条の規定に基づき、特定施設(建築基準法第52条第5項に規定する共同住宅の共用の廊下及び階段をのぞく。)の床面積が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物に関し国土交通大臣が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準を制定することを考えております。
 つきましては、この案について、広く国民の皆様からご意見を伺うべく、本件に対する意見を下記のとおり募集いたします。


意見募集要領

意見募集対象
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律関連告示案PDF形式

意見募集期間
 平成15年3月17日(月)〜平成15年3月24日(月)(必着)

意見送付方法
 御意見のある方は、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局市街地建築課までご意見を日本語にて送付してください。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承ください。)

  1. FAXの場合
     
    FAX番号:03−5253−1631

  2. 郵送の場合
     〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
     国土交通省住宅局市街地建築課 宛

  3. 電子メールの場合(テキストファイルでお願いします。)
     電子メールアドレス:shigaichi@mlit.go.jp

注意事項
 皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おきください。

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