平成15年5月7日 |
<問い合わせ先> |
海事局船員労働環境課 |
(内線45256)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省では、船舶料理士に関する省令の一部を改正する省令案について、別添のとおり改正を行うことを予定しています。このため、広く国民の皆様から、この改正についてのご意見を頂きたく募集いたします。
お寄せ頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いいたします。
意見公募要領
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意見募集対象
- 船舶料理士に関する省令の一部を改正する省令案について(別添参照)
意見送付方法
- 住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法 で送付して下さい。
- 電子メールの場合
電子メールアドレス:ryourishi@mlit.go.jp
国土交通省海事局船員労働環境課 あて
- 郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省海事局船員労働環境課 あて
- FAXの場合
FAX番号:03−5253−1646
国土交通省海事局船員労働環境課 あて
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意見募集期間
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平成15年5月7日(水)から平成15年5月23日(金)まで(必着)
注意事項
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※ご意見を正確に把握するため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※なお、頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。
※頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除き、公開される可能性がありますのでご承知おき下さい。
別紙
船舶料理士に関する省令の一部改正について
平成15年5月
海事局船員労働環境課
- 改正の背景
船舶料理士資格制度は、長期間、陸上と隔絶されて航海を行う遠洋区域又は近海区域を航行区域とする一定の船舶等について、一定の水準以上の技能を有する者が船員に提供する食事の調理業務を管理し、衛生的で栄養に富んだ食事を提供することにより、船員の健康の保持を図ることを目的としたものです。
船舶料理士資格を得るための試験については、船舶料理士に関する省令(昭和50年運輸省令第7号)により、国土交通大臣が認定した機関が行うこととされており、また、国土交通大臣が認定する養成講習の課程を修了した者に対しては、船舶料理士試験の合格者と同等として資格を付与することとされています。
今般、「公益法人に対する行政の関与のあり方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)」により、国から委託等又は推薦等を受けて公益法人が行っている講習等の事務・事業について、官民の役割分担の見直し及び規制改革の推進の観点から、国の関与の透明化及び合理化を図るための処置を講じることとされました。この中で、船舶料理士の試験については、「条約で義務付けられている国の責務の確保に留意しつつ、登録機関により実施する」ことと、養成講習については、「講習の推薦を廃止する」こととされているところです。
このため、船舶料理士試験についての認定機関制度を登録機関制度に移行すること等を内容とする船舶料理士に関する省令の一部改正を行うこととします。
- 改正の概要
船舶料理士の試験認定機関制度について、行政委託型公益法人改革による登録機関制度に移行し、登録機関についての規定を設ける。
養成講習の修了者を船舶料理士の試験に合格した者と同等として取扱う制度を廃止する。
その他所要の改正を行う。
- 今後のスケジュール(予定)
公布:平成15年5月中
施行:公布日に同じ
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