平成15年5月14日 |
<問い合わせ先> |
航空局監理部航空事業課 |
(内線48526)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省では、別紙のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、下記のとおり募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
御意見の受付は、以下の要領で行いますので、よろしくお願い申し上げます。
意見公募要領
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意見募集対象
- 航空法施行規則の一部改正について(別紙参照)
意見送付方法
- 住所、氏名、職業(会社又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、いずれかの方法で送付願います。
- 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
メールアドレス:CAB_KNR_KJK@mlit.go.jp
国土交通省航空局監理部航空事業課パブリックコメント担当あて
- FAXの場合
FAX番号 03−5253−1656
国土交通省航空局監理部航空事業課パブリックコメント担当あて
- 郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省航空局監理部航空事業課パブリックコメント担当あて
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意見募集期間
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平成15年5月14日(水)から平成15年5月27日(火)まで
注意事項
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- 本件は、現在国会に提出中の航空法の一部を改正する法律案を前提としたものであり、今後の審議状況によって、内容の大幅な変更等がありうることを御承知おき下さい。
- 電話等による御意見は御遠慮願います。
- いただいた御意見等の内容については、住所、電話番号及びメールアドレスを除き全て公開される可能性があることを御承知おき下さい。
別紙
航空法施行規則の一部改正について
平成15年5月
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背景
現行航空法においては、我が国の航空運送事業者について、外国人が議決権の3分の1以上を占める法人については、航空運送事業の許可を受けることができない(航空法第101条)こととされているなど、外資規制が行われております。
この現行の航空運送事業者に対する外資規制は、航空運送事業者のみについて適用され、持株会社その他の経営を実質的に支配している会社(以下「持株会社等」という。)には適用されないこととされております。
しかしながら平成14年10月、日本航空及び日本エアシステムが新規に持株会社(日本航空システム)を設立してその参加に入り、我が国において初めて、航空運送事業者が持株会社によって所有されるという航空法制定当時には想定されなかった事態が生じることとなったため、
航空運送事業者の持株会社等についても同様の外資規制を行うことにより、現行の外資規制を実質的に担保する必要が生じたところです。
このため、航空運送事業の許可の要件として、申請者の持株会社等が外国人によって支配されていないことを追加すること等を内容とする航空法の一部を改正する法律案(以下「改正法」という。)が第156回国会に提出されました。改正法では、第101条に規定する航空運送事業の許可の欠格事由として、
申請者の持株会社その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるものが外国人等によって支配されている場合を追加することとされており、これを踏まえ、航空法施行規則について、所要の改正を行うこととします。
- 改正の概要
(1)改正法に定める第101条第1項第5号ホの持株会社その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるものとして、独占禁止法に規定する持株会社のほか、実質的には持株会社でありながら、子会社である航空運送事業者のための資金調達を一括して行う親会社
(総資産に対する子会社株式資産の比率が50%を下回り、定義上持株会社には該当しなくなる会社)を定めることとします。
(2)その他所要の改正を行います。
- 今後のスケジュール(予定)
公布 改正法の公布の日
施行 改正法の公布の日から起算して十日を経過した日

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