国土交通省
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等
 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令及び関係省令
 の整備等に関するパブリックコメントの募集について

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平成15年10月30日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課

(内線32633)

 市街地整備課

(内線32725)

住宅局住宅政策課

(内線39255)

 市街地建築課

(内線39664)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第101号)の施行に伴い、関係政令及び関係省令について、所要の整備等を行うため、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令、建築基準法施行令等の関係政令及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則、建築基準法施行規則等の関係省令の一部を改正する政令及び省令案を作成致しました。
 つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
 頂いた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。


意見公募要領

意見募集対象
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令及び関係省令の整備等について(別紙参照)PDF形式

意見送付方法
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

  1. FAXの場合
     FAX番号:03−5253−1590
     国土交通省都市・地域整備局都市計画課 あて

  2. 郵送の場合
     〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
     国土交通省都市・地域整備局都市計画課 あて

     

  3. 電子メールの場合
     電子メールアドレス:tokei@mlit.go.jp
     国土交通省都市・地域整備局都市計画課 あて

意見募集期間
 平成15年10月30日(木)から平成15年11月7日(金)必着 

注意事項
 ※ 電話等による御意見はご遠慮願います。
 ※ 電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
 ※ 頂いた御意見の内容につきましては、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。
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