国土交通省
 大津市における歴史的風土保存区域(素案)に関する
 意見募集について

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平成15年12月5日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局公園緑地課
緑地環境推進室

(内線32965)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村及び逗子市については、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(以下「古都保存法」といいます。)に基づく古都に指定され、その歴史的風土の保存が適切に行われるよう総合的な施策を講じているところです。
 滋賀県大津市については、天智天皇により近江大津宮が置かれ、世界遺産に登録されている延暦寺など、仏教文化の中核をなした主要寺社が集積し、古都として相応しい歴史的風土を有していることなどから、平成15年10月10日をもって新たに古都保存法に基づく古都に指定されました。
 国土交通省としましては、今後、大津市における古都保存法に基づく歴史的風土保存区域の指定について、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聞いて決定することとしておりますが、大津市における歴史的風土の保存がより適切に行われ、古都として相応しい風格あるまちづくりが行われるよう、下記のとおり国民の皆様のご意見を募集することといたしました。


意見公募要領

意見募集対象
 大津市における歴史的風土保存区域(素案)の概要
  1大津市における歴史的風土保存区域の指定の考え方
  2大津市における歴史的風土保存区域(素案)
   (1)図−1 全体概要図(PDF形式)
   (2)図−2 比叡山・坂本地区(PDF形式)
   (3)図−3 近江大津京跡地区(PDF形式)
   (4)図−4 園城寺地区(PDF形式)
   (5)図−5 音羽山地区(PDF形式)
   (6)図−6 石山寺地区(PDF形式)
  3歴史的風土保存区域と行為の届出等について

意見募集期間
 平成15年12月5日(金)〜平成15年12月26日(金)

意見送付方法
  1. 電子メールの場合
     :kouen@mlit.go.jp

  2. 郵送又はFAXの場合
     :〒100-8918
       東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
       国土交通省都市・地域整備局公園緑地課
       緑地環境推進室古都保存担当 あて
       FAX 03−5253−1593

その他
1大津市における歴史的風土保存区域指定(案)は、平成15年12月5日〜同年12月19日までの間午前9時から午後5時まで、大津市内の下記の場所で閲覧が可能です。
 (1)滋賀県土木交通部都市計画課
 (2)大津市役所都市計画部都市景観室、大津市各市民センター

2大津市役所でもご意見を受け付けています。
 (1)電子メール:otsu1313@mail.city.otsu.shiga.jp
 (2)郵送又はFAX:
     〒520−8575 大津市御陵町3−1
              大津市都市計画部都市景観室 あて
              FAX 077−523−1533

3下記の日程で説明会を開催します。
 (1)日時:平成16年1月14日(水) *午後1時30分〜
 (2)場所:大津市役所内大会議室
   *ご注意:開催時刻を午後1時から午後1時30分に変更しました。

 

【関係法令へのリンク】

  「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」
     → http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO001.html

  「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令」
     → http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41SE384.html


大津市における歴史的風土保存区域の指定の考え方について

 

 大津市は、天智(てんち)天皇が遷都した近江大津宮(おうみおおつのみや)の他、平安仏教・鎌倉新仏教草創期の文化の中心地として、さらには奈良時代から平安時代にかけての近江国府(おうみこくふ)の所在地、鎌倉・室町・戦国・江戸の各時代における軍事上の重要拠点あるいは交通の要衝として繁栄し、数多くの歴史上重要な文化的資産を有している。
 これら文化的資産の大半は、比叡山(ひえいざん)から長等山(ながらやま)、音羽山(おとわやま)、さらに伽藍山(がらんやま)へと西方に連なる山並みと、東方に広がる琵琶湖と一体をなして特色ある歴史的風土を形成している。
 こうした国民共有の貴重な財産である歴史的風土を後世に守り伝え、また古都らしい風格あるまちづくりを進めるため、大津市における歴史的風土保存区域の指定をおこなうものである。

  1. 歴史的風土保存区域の指定基準について

     古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年1月13日法律第1号、以下「古都保存法」という。)制定当時、第2回歴史的風土審議会(昭和41年5月30日)において、「歴史的風土保存区域の指定基準」(以下、「指定基準」という。)が定められている。なお、「歴史的風土」とは、「わが国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、及び形成している土地の状況」をいう(古都保存法第2条第2項)。

    【歴史的風土保存区域の指定基準】
    第1 歴史的風土保存区域の選定
     歴史的風土保存区域は、次の各号の一に掲げる土地若しくは、これに接続する土地で「歴史的風土」を保存するため必要な土地の区域を選定するものとする。

    1. 歴史上重要な文化的資産に隣接し、これと一体となって歴史的風土を形成している土地の区域
    2. 歴史上重要な文化的資産の借景となって、歴史的風土を形成している土地の区域
    3. 散在する歴史上重要な文化的資産を結び、これらと一連となって歴史的風土を形成している土地の区域

    第2 歴史的風土保存区域の境域の設定
     歴史的風土保存区域は、第1により選定した土地の区域について、次の各号に掲げる事項を勘案し、歴史的風土保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持、保存の適正が確保されるよう町丁目、字界等若しくは道路、河川等の明確な地物に基づいてその境域を定めるものとする。

    1. 地形、植生状態の景観上の一体性
    2. 主要な地域からのちょう望等の景観上の一体性
    3. 当該区域における景観の維持、保存上の必要性

    大津市における歴史的風土保存区域の指定にあたっても、指定基準を尊守し、これに基づいておこなうこととする。

  2. 大津市における歴史的風土保存区域の選定の考え方

     大津市における歴史的風土保存区域の選定にあたっては、指定基準を踏まえ、大津市に存する歴史上重要な文化資産を整理し、歴史的風土の保存のために必要な土地の区域を選定しておこなう。

    1)大津市における歴史上重要な文化的資産について
     
    大津市における歴史上重要な文化的資産は、以下のとおりである。

    イ.奈良時代から平安時代にかけての仏教文化の中核をなした寺社並びにこれらと密接な関連のある史跡等

    • 延暦寺(えんりゃくじ)〈世界遺産、建造物(国宝、重要文化財)、史跡(国指定)等〉
       
      天台宗総本山。785年に最澄(さいちょう)が草庵を営んで以来今日に至るまで、仏教の聖地として日本仏教史上最も重要な位置を占める寺院の一つ。中世仏教の創始者も数多く輩出。
    • 園城寺(三井寺)(おんじょうじ(みいでら)) 〈建造物(国宝、重要文化財)、史跡(国指定)、名称(国指定)等〉
       
      天台寺門宗の総本山。奈良時代建立といわれ、866年に円珍(えんちん)が天台別院として再興、延暦寺(山門)に対する寺門として栄えた。近江八景の一つ、「三井の晩鐘」で知られる。
    • 石山寺 (いしやまでら)〈建造物(国宝、重要文化財)等〉
       
      747年、聖武(しょうむ)天皇の勅願により良弁(ろうべん)が建立と伝えられている。保良宮(ほらのみや)の鎮護の寺として寺観が整備され、平安後期には観音霊場として著名となった。近江八景の一つ、「石山の秋月」で知られる。
    • 西教寺 (さいきょうじ)〈建造物(重要文化財)等〉
       
      天台真盛宗の総本山。聖徳太子が創建、天智天皇から西教寺の勅額を賜り、平安時代は良源(りょうげん)、源信(げんしん)の修業道場とされたと伝えられている。1486年真盛(しんせい)が不断念仏道場として再興。
    • 日吉大社(ひよしたいしゃ) 〈建造物(国宝、重要文化財)、史跡(国指定)等〉
       
      比叡山を神体山とする神社で、比叡山寺(後の延暦寺)が開かれてからは鎮守として発展、全国に3,800余の末社を有する。「山王権現」とも称され、山王二十一社をはじめとして広大な境内に数多くの社が鎮座している。
    • 坂本(さかもと)の伝統的建造物群 〈伝統的建造物群保存地区(国選定)等〉
       
      比叡山の修学の生活を支える門前町として発達。天台座主が常住し、山上の山坊に対し里坊と呼ばれる僧坊が建ち並ぶ。里坊の建築と「穴太衆積み」(あのうしゅうづみ)の石垣、土塀、生垣、庭園などが特色あるまち並みを形成している。

    ロ.近江大津宮と密接な関連のある史跡等

    • 近江大津宮錦織遺跡 (おうみおおつのみやにしごりいせき)〈史跡(国指定)〉
       
      667年、天智天皇により遷都された都の遺構。昭和49年、住宅地内にはじめて発見されて以来、内裏正殿、南門、回廊等が確認されている。史跡は住宅地内にあるが、文化財事業により保存可能な場所から順次公有化事業が進められている。
    • 南滋賀町廃寺跡(みなみしがちょうはいじあと) 〈史跡(国指定)〉
       
      南滋賀集落と重なるように所在する寺院の遺構。昭和初期、大津宮をさぐる一環として発掘調査され、白鳳期創建の壮大な寺院であることが判明した。大津宮と深く関わる遺跡と考えられている。
    • 穴太廃寺跡 (あのうはいじあと)〈史跡(国指定)〉
       
      白鳳時代を中心として平安時代の中期まで存続した寺院の遺構。近江大津宮造営と深く関わる寺院と考えられている。
    • 崇福寺跡(すうふくじあと) 〈史跡(国指定)〉
       
      天智天皇の勅願により建立されたとされる寺院の遺構。大津宮以降も朝廷から重んじられ、平安時代には興福寺(こうふくじ)、東大寺(とうだいじ)等と並び十大寺として重きをなしたが、再三の火災等により次第に衰退。国宝の塔心礎納置品等が出土。

    ハ.その他の史跡等

     古墳(皇子山(おうじやま)古墳、膳所茶臼山(ぜぜちゃうすやま)古墳、壺笠山(つぼかさやま)古墳、春日山(かすがやま)古墳群、穴太野添(あのうのぞえ)古墳群等)、近江国府関連(近江国府跡、建部大社(たけべたいしゃ)等)、禾津頓宮(あわづとんぐう)跡、義仲寺(ぎちゅうじ)、膳所城(ぜぜじょう)跡、瀬田の唐橋(せたのからはし)、飛鳥時代から平安時代にかけての旧街道・峠 等

    2)大津市における歴史的風土を保存するために必要な土地について
     
    大津市における歴史的風土を保存するために必要な土地の選定は、指定基準第1の3要件を踏まえ、以下により行なう。

     1歴史上重要な文化的資産に隣接し、これと一体となって歴史的風土を形成しているもの

    • 延暦寺、日吉大社、西教寺等と一体となって歴史的風土を形成する比叡山から連なる樹林地等の自然的環境
    • 坂本の伝統的建造物群と一体となって歴史的風土を形成している里坊の生垣、庭園
    • 近江大津宮錦織遺跡、南滋賀町廃寺跡と一体となって歴史的風土を形成している良好な住宅地
    • 崇福寺跡と一体となって歴史的風土を形成する山林等の自然的環境
    • 園城寺と一体となって歴史的風土を形成する長等山等の樹林地、琵琶湖疏水等の自然的環境
    • 石山寺と一体となって歴史的風土を形成する伽藍山の樹林地、瀬田川(せたがわ)等の自然的環境

     2歴史上重要な文化的資産の借景となって、歴史的風土を形成しているもの

    • 日吉大社、西教寺、坂本の歴史的まち並み等の背景となり、歴史的風土を形成している比叡山の樹林地等の自然的環境
    • 近江大津宮錦織遺跡、南滋賀町廃寺跡、穴太廃寺跡等の背景となり、歴史的風土を形成している壺笠山、宇佐山(うさやま)、長等山に連なる樹林地等の自然的環境
    • 膳所城跡、瀬田の唐橋等から眺望される比叡山から長等山、音羽山、伽藍山へと続く樹林地等の自然的環境」

     3歴史上重要な文化的資産を結び、これらと一連となって歴史的風土を形成しているもの

    • 近江大津宮錦織遺跡、南滋賀町廃寺、崇福寺跡等の近江大津京関連史跡や皇子山古墳等の歴史的文化資産を結び、これらと一連となって歴史的風土を形成している樹林地等の自然的環境
    • 園城寺周辺の歴史的風土と石山寺周辺の歴史的風土を結び、また茶臼山古墳、禾津頓宮跡、義仲寺等の散在する歴史的文化資産の背景等として歴史的風土を形成している音羽山等の樹林地等の自然的環境

  3. 大津市における歴史的風土保存区域(案)について

     大津市における歴史的風土保存区域(案)の設定にあたっては、選定基準第2の3要件のほか、下記の事項を踏まえておこなう。
     1既に指定されている、京都市の歴史的風土保存区域との連携、保存の一体性に配慮する。
     2良好な歴史的風土を形成している自然的環境とともに、それらと密接に関連する土地の区域を一体的に保全し、または土地利用の誘導が図られるように配慮する。
     3大津市における重要な景観要素である琵琶湖については、河川法等により既に十分な保全の措置が講じられていることから、対象としないこととする。

     これらを踏まえ、歴史的風土保存区域(案)を以下のように設定する。

    1)比叡山・坂本地区

    ≪歴史的風土の概況≫
    1比叡山は785年に最澄が延暦寺を開いて以後、天台宗の総本山となるとともに、延暦寺から鎌倉新仏教の開立者を多く輩出するなど、わが国仏教の中心のひとつとして重要な地位を占める。また、山麓には日吉大社や西教寺をはじめとする大社寺、延暦寺の僧侶が住まう里坊のまち並みなど文化的な資産が多数残されている。これら比叡山の山腹及び山麓部に立地する文化的資産と比叡山等の自然的環境が一体的に歴史的風土を形成している。
    2JR比叡山坂本駅、湖西道路などにより交通至便な位置にあることから、周辺の市街化が進みつつあり、また、伝統的建造物群保存地区周辺において、建築物の建て替え、住宅地の開発の進行等が見られ、歴史的まち並み景観が崩れつつある。ただし、日吉大社北側周辺は、農業振興地域に指定されており、小規模な農地が広がっている。

    ≪主要な文化的資産≫
     延暦寺、西教寺、日吉大社、坂本の歴史的まち並み 等

    ≪歴史的風土の保存の考え方≫

    • 延暦寺等と一体となり、また坂本地区等の借景ともなる比叡山の樹林地を保存する。
    • 山麓部の社寺等の歴史的建造物を含む、坂本地区の歴史的まち並みを中心とした、良好な樹林地等を保存する。

    ≪歴史的風土保存区域(案)≫
     図−2 比叡山・坂本地区(PDF形式)

    2)近江大津京跡地区

    ≪歴史的風土の概況≫
    1近江大津京は、天智6年(667年)に天智天皇によって、飛鳥の地から大津へ遷都された都であり、古都大津の歴史的風土の中枢を成す歴史的資産である。近江大津京に関連する遺跡(崇福寺跡を除く)は市街地内に展開しており、現在は自然的環境に乏しいものの、点在する遺跡とその背後の山並みとが一体となって歴史的風土を形成しており、都が置かれていた往時の雰囲気を今に伝えている。
    2近江大津宮錦織遺跡及び南滋賀町廃寺跡については、比較的良好な環境の住宅市街地の中に存在しており、公有化が進捗中であるが公有地は未だ分散的である。また、背後の森林には既にバイパス整備や住宅地開発が進んでいる状況にある。穴太廃寺跡については、上部に西大津バイパスが整備されており、バイパス沿道には比較的まとまった市街化区域内農地が広がっているが、他は大半が住宅市街地に占められている。崇福寺跡については、周辺の山林一体が史跡指定されており、東海自然歩道上のポイントとして一部に公園が整備されている。

    ≪主要な文化的資産≫
     近江大津宮錦織遺跡、南滋賀町廃寺跡、穴太廃寺跡、崇福寺跡 等

    ≪歴史的風土の保存の考え方≫

    • 壺坂山−宇佐山―長等山に連なる背後の山並みの自然景観を保存する。
    • 近江大津宮錦織遺跡、南滋賀町廃寺跡周辺については、現況が比較的良好な住宅地であることから、市街地における建築、開発行為を規制・誘導し、歴史的環境を生かしたまちづくりを誘導、推進する。
    • 穴太廃寺跡周辺については、西大津バイパスが横断している等、現況として良好な歴史的風土が存するとは言えず、対象としない。
    • 崇福寺跡を山林と一体的に保存する。

    ≪歴史的風土保存区域(案)≫
     図−3 近江大津京跡地区(PDF形式)

    3)園城寺地区

    ≪歴史的風土の概況≫
    1園城寺は、奈良時代に大友皇子(おおとものおうじ)の子、与太王(よたおう)によって建立されたと言われており、天智・天武(てんむ)・持統(じとう)の3帝の産湯に用いられたと伝えられる境内の霊泉に由来し、通称「三井寺」と呼ばれている。背後の長等山と一体的に歴史的景観を形成している。このような景観は、「三井の晩鐘」として近江八景に謳われ、長等山に点在する三井寺の伽藍を遠方に描き、遠寺の鐘を聞く趣が広重の絵に描かれている。現在も琵琶湖疏水に沿って、広重の描いた景観を眺めることができる。
    2園城寺や長等神社の東方に隣接する市街地においては、中高層の集合住宅等の立地が見られるなど歴史的環境の阻害が懸念される。特に、社寺の参道の沿道地域においては歴史的なまち並がほとんど失われている。他方、琵琶湖疏水(そすい)は長等山を背景とした歴史的景観と琵琶湖の水辺空間と一体となって特徴ある景観を形成している。

    ≪主要な文化的資産≫
     園城寺、円満院(えんまんいん)、長等神社(ながらじんじゃ)、琵琶湖疏水 等

    ≪歴史的風土の保存の考え方≫

    • 園城寺等と一体となった長等山の自然景観を保存する。
    • 山林に囲まれた園城寺の歴史的風土を保存する。
    • 琵琶湖疏水等から見られる近江八景に謳われた長等山の山腹に点在する三井寺の伽藍が織り成す景観を保存する。
    • 琵琶湖疏水の水辺と緑陰を生かしたまち並み景観を保全する。

    ≪歴史的風土保存区域(案)≫
     図−4 園城寺地区(PDF形式)

    4)音羽山地区

    ≪歴史的風土の概況≫
    1音羽山を含む一帯は大津京跡と近江国府跡、石山寺といった大津を代表する歴史的・文化的資産を結ぶ地域に当たる。その山麓部は、壬申の乱の舞台となり、奈良時代には頓宮(とんぐう)や陪都(ばいと)が置かれたとされ、また、江戸期には膳所城が築かれるなど、歴史の舞台に登場する地域である。比叡山から南へ下り、逢坂の関(おうさかのせき)を越えて音羽山へと連なる山並みは、山麓部の歴史的資産及び琵琶湖・瀬田川の水面と一体となって特徴ある歴史的風土を形成している。
    2音羽山山麓部で大規模な住宅地開発が進み、近年においてもこの傾向は続いている。また、市街地内にまとまった緑地を形成している茶臼山においても、周辺の市街化が進みつつある。膳所の旧城下町には歴史的まち並みが残されている地域もあり、またこのような市街地の中に義仲寺が立地しているが、建築物の建て替えが進むなど、歴史的環境の維持は困難となってきている。一方で、膳所城跡が公園化されるなど、歴史的環境整備の取り組みも見られる。

    ≪主要な文化的資産≫
     禾津頓宮、義仲寺、茶臼山古墳 等

    ≪歴史的風土の保存の考え方≫

    • 音羽山、茶臼山の自然環境を保存する。
    • 膳所城跡等から眺望される歴史的景観の保全を図る。

    ≪歴史的風土保存区域(案)≫
     図−5 音羽山地区(PDF形式)

    5)石山寺地区

    ≪歴史的風土の概況≫
    1石山寺は、747年に建立されたと伝えられており、761年、保良宮の鎮護寺として寺観が整備され、今日まで観音礼場として名をはせている。背後の伽藍山と前面の瀬田川の水面と一体的に歴史的景観を形成している。このような景観は、「石山の秋月」として近江八景に謳われ、伽藍山の岩山に建つ石山寺の伽藍と満月が広重の絵に描かれている。
    2伽藍山周辺は市街化が進みつつあり、また、瀬田川に沿った道路沿道は商業地域に指定されており、観光関連サービス施設の立地が進んでいる。また、老朽化した旅館の建て替え等も見られ、徐々に歴史的なまち並み景観が喪失されつつあるとともに、中高層建築物の建築により伽藍山の自然景観を損なう可能性が高まってきている。また、幹線道路に面した商業施設の看板も歴史的景観を損なう要因となっている。

    ≪主要な文化的資産≫
     石山寺 等

    ≪保存の対象と保存の考え方≫

    • 伽藍山の自然的環境を保存する。
    • 瀬田川沿岸の自然景観(水辺景観)を保全する。
    • 山林に囲まれた石山寺の歴史的風土を保存する。
    • 近江八景に謳われた、瀬田川の左岸側から見晴らせる、伽藍山、石山寺、瀬田川が一体となって形成する景観を保存する。

    ≪歴史的風土保存区域(案)≫
     図−6 石山寺地区(PDF形式)


歴史的風土保存区域と行為の届出等について

 

  1. 古都における歴史的風土保存区域について

     「古都」とは、「わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市」(古都保存法第2条)の3市のほか、政令で定める、「天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町及び、明日香村、逗子市及び大津市」(5市1町1村)をいいます。
     また、「歴史的風土」とは,「わが国の歴史上意義を有する建造物,遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し,及び形成している土地の状況」(法第2条第2項)をいいます。
     「歴史的風土保存区域」とは、国土交通大臣が指定する「古都における歴史的風土を保存するために必要な土地の区域」としております。(法第4条第1項)

  2. 歴史的風土保存区域における行為の届出など

    (1)行為の届出
     歴史的風土保存区域(特別保存地区を除く)において、次の行為をしようとするときは、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令(第3条)で定めるものを除き、あらかじめ県知事に届出が必要となります。(法第7条)
     1建築物その他の工作物の新築,改築又は増築
     2宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更
     3木竹の伐採
     4土石の類の採取
     5前の14に掲げるもののほか,歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令(第2条)で定めるもの

    (2)県知事の助言・勧告
     届出をされた行為について歴史的風土の保存のために必要がある場合は、県知事が助言・勧告をすることがあります。

  3. 歴史的風土特別保存地区について

     今般、指定の手続きを進めている歴史的風土保存区域に指定される土地のうち、「歴史的風土の保存上枢要な部分を構成している地域」については、「県知事は、都市計画に歴史的風土特別保存地区を定めることができる」(古都法第6条)としています。
     この歴史的風土特別保存地区に定められた土地においては、一定の行為については、県知事の許可を受ける必要があります。(古都法第8条)

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