平成15年2月5日 |
<問い合わせ先> |
港湾局管理課 |
(内線46124) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、構造改革特別区域における港湾法等の特例に関する省令案(仮称)について、以下の要領のとおり、広く国民の皆様から、ご意見を募集いたします。
頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。
ご意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
意見募集要領
(別紙)
構造改革特別区域における港湾法等の特例に関する省令案(仮称)について
背景
第155回国会において、構造改革特別区域法(以下「特区法」という。)が成立し、昨年12月18日に公布されました。
同法第14条には、構造改革特別区域内の重要港湾において、公共コンテナターミナル等の一体的かつ効率的な運営事業(特定埠頭運営効率化推進事業)を行おうとする民間企業に対し、港湾管理者が公共性を担保するための手続を経た上で一定の要件に該当するものとして認めた場合に、行政財産である公共コンテナターミナル等を一体的かつ長期的に貸し付けることを可能とする港湾法等の特例が盛り込まれており、本年4月1日から施行することとされているところです。
このため、同法第14条の港湾法等の特例の施行に関し、以下のとおり国土交通省令の整備を行うこととしています。
概要
(1)特区法第14条第1項関係
国土交通省令で定める「港湾施設」
特定埠頭運営効率化推進事業(以下「事業」という。)の対象としてふさわしいと考えられる港湾施設を以下のとおり定めるものです。
国土交通省令で定める「事業」
事業は、当該港湾の国際競争力の強化を図る観点から、当該特定埠頭のみならず、当該港湾全体からみて適切な経済的社会的効果を及ぼすなど当該港湾の効率的な運営に特に資することが求められるものであることから、事業としてふさわしいと考えられるものを以下のとおり定めるものです。
国土交通省で定める「事業者の要件」
本制度においては、事業者に対する行政財産たる特定埠頭の貸付けという特例措置が認められるが、事業者としてふさわしい者かどうかを判断するために必要な事項を以下のとおり定めるものです。
(1)に掲げる事項を記載した事業に関する申請書であり、かつ、(2)に掲げる要件に適合するものを有している者であること。
(1)申請書に記載すべき事項
(2)適合すべき要件
(2)特区法第14条第5項関係
本制度においては、事業者に対する行政財産たる特定埠頭の貸付けという特例措置が認められることから、事業者としてふさわしい者かどうかを判断するに際しての手続を以下のとおり定めるものです。
(3)特区法第14条第6項関係
以上のほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項を以下のとおり定めるものです。
港湾管理者と事業者との間の貸付契約における義務的規定事項
事業者選定の透明性を確保する観点から、特定埠頭の貸付けを受けることとなった事業者の氏名又は名称、事業の内容等の概要、事業者の選定理由等の公表に関する事項
申請書の様式、申請書の添付書類に関する事項
港湾管理者がその実施を促進しようとする事業に係る特定埠頭を構成する港湾施設の利用形態に関する事項の変更については、港湾計画の軽易な変更の対象とする。
(以上)
(別添)
国土交通省港湾局管理課 パブリックコメント担当 あて
構造改革特別区域における港湾法等の特例に関する省令案に対する意見
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