平成15年2月7日 |
<問い合わせ先> |
海事局検査測度課 |
(内線44156) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、船舶法施行細則及び小型船舶登録規則の一部改正を予定しています。このため、広く国民の皆様から、本改正についてのご意見を頂きたく、募集いたします。
お寄せ頂いたご意見は、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。なお、ご意見に対して個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。ご意見の受付は以下の要領で行いますので、よろしくお願いします。
意見募集要領
(別紙)
船舶法施行細則及び小型船舶登録規則の一部改正について
現在、登簿船を建造又は改造する船舶所有者は、船舶法第4条第1項(測度)又は第9条第1項(改測)の規定により国に測度の申請を提出することとされています。
国は申請に基づき当該船舶の測度を行いますが、測度の結果総トン数20トン未満の船舶になると判明した場合は、総トン数を確定することができず、船舶所有者に当該申請を取り下げていただくとともに、都道府県又はJCIに新たに申請を提出していただき、総トン数の測度を受けた後登録されることとなっています。
このように、現行制度の下では、船舶所有者にとって手続を二重に行う必要が生じ、また、測度を受けるための準備等による船舶の不稼働期間が長くなることにより負担が増大する場合があることから、船舶の測度の手続について見直すこととしました。
船舶法に基づく測度の申請により測度を行い、小型船舶になると判明した場合にも、国は引き続き測度を行い、総トン数を確定できることとします。(船舶法施行細則第12条関係)
また、船舶所有者は、国の測度の結果をもってJCIに申請することにより、測度を受けることなく、小型船舶としての登録を行うことができることとします。(小型船舶登録規則別表関係)
この改正により、国に測度申請を行えば、総トン数20トン未満であっても国が総トン数を確定することができるため、再度都道府県又はJCIの測度を受ける必要がなくなります。
また、測度の準備等により船舶の不稼働期間が生じることに伴う損失を少なくすることができます。
公布:平成15年3月中旬
施行:平成15年4月1日
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