平成15年2月10日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部運航課 |
(内線50153、50118)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省では、別紙のとおり、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)の改正を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本改正に対する御意見を賜りたく、下記のとおり募集いたします。
皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
意見募集要領
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意見募集対象
- 航空法施行規則の一部改正について(別紙参照)
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意見募集期間
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平成15年2月10日(月)〜平成15年2月17日(月)必着
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意見送付方法
- 住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
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(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:CAB_GIJ_UNK@mlit.go.jp
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(2)FAXの場合
〒FAX番号:03−5253−1661
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
(3)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省航空局技術部運航課パブリックコメント担当 あて
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注意事項
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※電話等による御意見は御遠慮願います。
※頂いた御意見の内容については、住所、電話番号及びメールアドレスを除き全て公開される可能性があることを御承知おき下さい。
(別紙)
航空法施行規則の一部改正について
- 背景
(1) 実機と違い事故等の危険がないこと、実機と比較してコストの低減を図ることができること等から、航空機の操縦の訓練等に模擬飛行装置及び飛行訓練装置(以下「模擬飛行装置等」という。)が使用される機会が世界的に多くなってきており、諸外国においては、機長認定の審査、計器飛行等を行うための最近の飛行経験の充足等の一部に、その機能に応じて模擬飛行装置等の使用が認められている。一方、我が国においては、それらの審査及び飛行経験の充足に、その機能に応じて模擬飛行装置の使用は認められているが、飛行訓練装置の使用は認められていない。
(2) 我が国においても、それらの審査及び飛行経験の充足への使用に耐える機能を有する飛行訓練装置が導入されてきていることから、諸外国の規制を踏まえ、我が国の航空機運航者の負担を軽減するため、それらの審査及び飛行経験の充足等に、その機能に応じて飛行訓練装置の使用も認めることとする。
- 改正の概要
下記の経験の充足及び審査においても、その機能に応じて飛行訓練装置を使用できることとするほか、所要の改正を行う。
- 航空運送事業機の運航に従事するための最近の飛行経験の充足(操縦者以外の航空乗組員)
- 計器飛行を行うための最近の飛行経験の充足
- 機長の認定に係る審査
- 査察操縦士の指名に係る審査
- 施行期日
平成15年3月中旬(予定)

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